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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1967 2023年06月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:けんすけ更新日:2023年06月14日 11時06分
新参者さん heyYoさん コメントありがとうございます。そして返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
当院では要介護被保険者は全員算定する方針です。ただ新規入院については1か月後くらいを目安に総合計画評価料と同時に算定します。その間は減算ですね・・
ただこのような疑義解釈があります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000159632.pdf
これの問4②です。
新規認定時にこの減算ルールが認められるのであれば、新規入院時も適応されないかな?(そもそも過去3か月の入院実績がないわけで)と思い、皆さんの病院でこのようなケースがあった場合の対応を知りたく投稿させていただきました。
3:ニックネーム更新日:2023年06月13日 23時44分
2 への返信
解釈が違うような気がします。
疑義解釈が出ており、
6/4に説明、算定すれば、
9/1から2回目の説明、算定ができ、
2回目を行わなければ10/1からが減算ではないでしょうか。
本文と解釈で、3ヶ月と3月の表現が入り混じってるんですが…。
2:新参者更新日:2023年06月09日 17時53分
目標設定等支援管理料(以下目標設定)は減算のタイミングが①標準算定日数の1/3以降②過去三か月以内に算定していない時(例6/4に算定し、それ以降算定しないと9/4から減算対象となる)。
当院も入院された時点で算定日数はほぼ超えており、かつ前医からのリハサマリーで目標設定は添付されていないケースがほとんどですので、疾患別リハ初回時より減算対象として提供しています。
けんすけさんの病院も、期限越え・介護施設からの入院が多いとのことですので、初回時より目標設定減算でいいと思います。
算定するタイミングは、介護保険に移行できるか判断するために暫くリハビリテーションを実施してから判断するようにしています。
当院でも、入院時に出来ないものとして考えています。
1:けんすけ更新日:2023年05月25日 08時35分
何度も申し訳ありません。説明がわかりにくかったと思いますので捕捉です。
当院では入院すぐにリハビリ実施することにしています。
ですが入院初日に目標設定等支援管理料を算定することは困難ではではないか?と思っています。
このような状況でも算定しなければ90/100になるのでしょうか?
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