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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:16083 2014年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:友清直樹(管理者)更新日:2014年04月24日 15時59分
疑義解釈その4にて記載がありますのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf
(問24)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位 実施した場合
85点 × 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
77点 × 2単位 = 154点
算定点数:154点
(答) そのとおり。
4:kyoutoku更新日:2014年04月04日 09時14分
安達太良山さん
言葉足らずですみません。
「厚労省の資料」は「平成26年度診療報酬改定説明(医科・本体)」です。
廃用症候群に関しては下記URLを参照してみてください。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/wp-content/uploads/2014/03/ijikiriha-kobetu2.pdf
3:安達太良山更新日:2014年04月03日 14時27分
kyoutokuさん
コメントありがとうございました。
おっしゃっている「厚労省の資料」が「平成26年度診療報酬改定説明(医科・本体)」を指しているのでしたら、
確かに運動器リハビリテーション(Ⅰ)は163点→147点と記載されていましたが、
廃用症候群については「(注)廃用症候群の場合に対する脳血管疾患等リハビリテーションは省略」となっています。
そちらについては、どこかに記載はあるでしょうか?
2:拓斗更新日:2014年04月03日 13時48分
kyoutoku様 厚生省からの資料86ページとはどちらの資料を示しますか?お手数ですが資料名称もしくはURLをご教授頂ければ幸いです。
1:kyoutoku更新日:2014年04月03日 10時20分
厚生省からの資料に載ってましたよ。
86ページです。
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