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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1876 2023年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:病棟PT更新日:2023年08月31日 00時07分
2 への返信
私もサインもらうまでと解釈しておりましたが、そこは含まないという意見もいただいなで困惑しております。確かなのは14日以内にやってけば間違いないですよね。
3:病棟PT更新日:2023年08月31日 00時05分
1 への返信
署名までは含まないのですね。ありがとうございます。
2:スモッカ1090更新日:2023年08月25日 15時29分
リハビリテーション実施計画書は作成からサインをもらうまでの期間が7日以内、遅くとも14日以内と解釈し対応しています。
また計画書を作成するまでの間の医師からの指示がない場合(医師の診療録への方針と同意の一文)リハ実施計画書完成までの間の疾患別リハは査定されます。
医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。
1:マリオ更新日:2023年08月23日 09時34分
疾患別リハビリテーションの通則に「リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること」と記載がありますので、リハビリテーション実施計画書を作成することには、患者また家族に説明することまでを一連の行為としては含まれていないよ解釈で良いかと思います。ただし、疾患別リハビリテーションを実施にあたっては、患者やご家族への説明と同意は必要なことかと思いますので、できる限り迅速に説明も行うことが望ましい考えておりますが、病棟PTさんのご質問にたいしては、遅くても14日以内に全ての患者・家族に説明を負えないと疾患別リハビリテーションを算定出来ないということにいはならないと考えます。
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