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閲覧数:1189 2023年11月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:ニックネーム更新日:2023年11月08日 11時14分
STがどのような介入をするのでしょうか?
職業倫理上問題ない範囲であれば、医師の指示があれば介入可能ですが、疾患別リハの心リハとしてのコスト算定は出来ません。
STだけ他の疾患別でとってもいいかも知れませんね。
4:あいおん更新日:2023年10月31日 12時47分
3 への返信
ボランティアではなく、医療サービスの一環として治療はできます。ただ仕組みとしてその分のお金が貰えないだけです。そしてPTやOTはその仕組みに入っています。
しかし事業所側(病院)から見たら特掲診療料が貰えないだけで、基本診療料は貰っています。病院スタッフとして働いていて、病院がお金を貰っている以上はボランティアではありませんよね。
なぜこのような扱いになるかと言いますと、施設基準や算定の解説に入っていないのが原因です。そのためSTさんは運動器も同じ扱いになります。
でも廃用が算定出来るようになったので少しずつですが立場は向上しているんですよ・・・。
3:ST更新日:2023年10月31日 12時05分
2 への返信
コメントありがとうございます
PT/OTは単位として取れるけれども
STは単位としては取れずに
ボランティアという形になるということでしょうか
基本的な質問で申し訳ありません
2:あいおん更新日:2023年10月31日 10時04分
介入可能です。
医師の指示があった場合は行えます。
しかし算定要件を満たしませんので報酬はありません。
診療報酬は基本診療料(医師の診察)と特掲診療料の組み合わせなので、リハビリは特掲診療料に属します。
今回のような場合は基本診療料のみとなります。
腎臓のリハビリも加算が取れない時期が長かったですが、地道にこのような状況を乗り越えて国に認めさせた経緯があります。
効果があるものはいつかは認められます。
それまで乗り切りましょう。
1:てかてか更新日:2023年10月31日 10時04分
あくまで心臓リハビリテーションにおける介入の話ですよね?
それであれば対象者に言語聴覚士法における業務範囲の障害等があれば医師の指示にて介入自体は可能ですよ◎
心大血管疾患リハビリテーション料の算定というのもありましてそちらであれば本サイトの以下が詳しいですよ。脳血管疾患等リハビリテーション料も読むと分かりやすいかもしれません。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/543
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