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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2320 2024年02月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:sakusaku更新日:2024年02月16日 10時57分
アシュさま、みつおさま
コメントありがとうございました!
お二方ともベストアンサーとさせて頂きたいのですが、先にコメント頂いたアシュさまをベストアンサーとさせて頂きました。
改めて、ありがとうございました!
8:sakusaku更新日:2024年02月08日 10時19分
6 への返信
みつおさま
そうですね、それら加算も取らないでイメージしています。
とても参考になりました。
ありがとうございます!
7:sakusaku更新日:2024年02月08日 10時17分
5 への返信
アシュさま
ご返信いただき、ありがとうございます。
訪問診療が介入している方に対しては、口頭での確認のみだったということでしょうか。
もし、介護保険で算定しない場合、そのやり方が一番こちらの準備としては楽だなと感じていましたので、とても参考になりました!
ありがとうございます!
6:みつお更新日:2024年02月07日 19時54分
加算なしの場合にはいらないかもしれません。
短期集中リハ加算やサービス提供体制加算なども取らないのですね?
5:アシュ更新日:2024年02月07日 10時16分
2への返信
利用者の大半は当院から訪問診療を行っていました。訪問診療が入っていて後から訪問リハビリを追加することが多かったので、重複する内容は確認程度に伝えていました。秘密保持や相談窓口に関しても訪問診療と同じですよと共有するためにですね。
4:sakusaku更新日:2024年02月07日 09時50分
3 への返信
みつおさま
ご回答ありがとうございます!
おっしゃるように、介護保険をお持ちの方は介護保険優先かと思いますので、介護保険なし、または介護保険がある方は急性増悪の方に限定して介入を考えております。
なるほど、診療報酬規程に記載がないからなんですね!
計画書もやはり不要ですよね。
在宅患者訪問リハビリ指導管理料を算定する場合、想像以上に不要なことが多くて不安になっていました・・・
丁寧に教えていただきありがとうございます!
ちなみになのですが・・・
みなし訪問リハビリの場合、介護保険での算定も特に追加の届け出なしで行えると東京都福祉局のHPには記載がありましたが、やはり申請は必要なんでしょうか?
加算の届け出は必要と記載があったものの、他の申請については特に記載なく、一度確認しようとは考えておりますが、もしご存じでしたら教えていただけますとありがたいです。
3:みつお更新日:2024年02月06日 20時38分
まず、医療機関からの訪問リハビリですと介護保険をお持ちの患者さんであれば介護保険でリハビリをしなければ国保連から返戻で戻ってきます。介護保険で算定するしないは選択できません。
介護保険のみになります。
訪問看護であれば疾患によっては医療保険で可能な場合もありますが。
在宅患者リハビリ管理料は毎月訪問診療が必要になり、法律上は契約書、リハビリ計画書は必要ありません。→理由をよく聞かれる場合がありますが、診療報酬規定に必要と文言がないからです。ただ契約書をもらっても、リハビリ計画書を作っても悪いことはありません。
当院では計画書は作成していましたが手間なのでなくしました。
外来リハビリも医療保険ですが契約書はいらないのと一緒です。
訪問診療は同意書のみ頂いています。
因みに介護保険での訪問リハビリは県に申請は必要になります。
2:sakusaku更新日:2024年02月06日 15時03分
1 への返信
アシュさま
早速、ご回答いただきありがとうございます!
急性期病棟と医療保険での訪問リハビリを兼務されていたのですね。
重要事項説明書と契約書の内容について、共有いただきありがとうございます。
とても参考になります。
教えていただきたいのですが、訪問リハビリを行う際は、貴院で訪問診療を行われていましたか?
もし、されていた場合訪問診療との契約内容と重複する部分もあるかと思うのですが、別々で記載してお渡しされていたのでしょうか。(特に秘密保持、相談窓口など同様の内容になるのかなと思いました)
ご状況教えていただけますとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1:アシュ更新日:2024年02月06日 14時35分
以前、急性期病棟と医療保険の訪問リハビリを兼務していました。質問された重要事項説明書と契約書ですが、簡易的なものを作成して説明と同意をいただいてました。記載していた内容は介護保険と似たもので下記のようになっていました。ざっくり説明して最後に本人とキーパーソンに署名をいただいていました。
①サービス利用開始•継続までの流れ
②提供するリハビリの内容(理学療法と作業療法のみだったので)と職員体制、サービス提供時間、介入後に診療録記載をすること
③利用料金や支払い方法
④秘密保持
⑤賠償責任
⑥緊急時対応と緊急時連絡先
⑦相談、要望、苦情窓口
⑧相談窓口
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