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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13647 2014年09月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2014年05月10日 15時55分
質問者様の施設ではリハスタッフ全員にがんリハ研修会を受講していただく方針なのでしょうか?
2:ヨウスケ更新日:2014年05月10日 23時16分
>1 への返信
でぱす様
シフト制への移行等、今後のリハビリテーション科の体制を考えて、全員で算定出来るようにしたいと考えています。
3:でぱす更新日:2014年05月11日 08時55分
>2 への返信
質問者様の施設では、がんリハの研修会受講歴と経験があるセラピストしか算定しない方針でもあるようですので、全セラピストに受講していただくには、同一の医師に何度も受講していただく必要がありますね。施設基準申請になんら問題なさそうに思います。
当院ではがんリハを申請する予定はございませんが、施設基準上満たす人員で受講しているのみでも、その他のセラピストが算定するのは問題ないかなと思います。医師に何度も受講するよう依頼する前に厚生局に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
4:ヨウスケ更新日:2014年05月11日 21時57分
>3 への返信
でばす様
ご返信ありがとうございます。
そこで、でぱす様にお聞きしたいのですが、がんリハの算定の留意点で以下の文が記載されています。
がん患者リハビリテーション料は、対象となる患者に対して、医師の指導監督の下、がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位に限り算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
でぱす様の返答ですと、研修していないセラピスト算定しれも問題ないとの解釈のようですが、多少診療報酬上の記載と矛盾を感じますが、何か情報がありましたらお教えください。
また、アドバイスに従い厚生局には問い合わせしたいと思います。
ありがとうございます。
5:でぱす更新日:2014年05月12日 00時42分
>4 への返信
「研修していないセラピストによる算定」とわたくしが申し上げた「受講していないセラピストによる算定」は少々意味が異なります。
http://www.japanpt.or.jp/00_jptahp/wp-content/uploads/2014/04/gan_reha_20140718.pdf
↑ご存知だとは思いますが、こちらに「算定可能な職員を施設内で増やしていただく」と記載があります。
6:やっちゃん更新日:2014年05月12日 22時13分
当院もがんリハの施設基準の習得を検討しています。
ヨウスケさんの施設と同様に、算定できるセラピストの数を増やすために、
将来的には2チームくらいは研修に参加しようかと考えています。
医師の複数回の受講についてはよくわかりません。
すみません・・・。
あと、もしわかれば教えていただきたいのですが、
看護師について、研修に参加した看護師が退職した場合、
その施設はがんリハが算定できなくなるのでしょうか?
割り込みで質問させていただいてすみません。
わからないので、とても困っています・・・。
7:ヨウスケ更新日:2014年05月12日 22時19分
>6 への返信
てっちゃんさん。
ご連絡ありがとうございます。
お互い、がんリハ算定に向けて頑張りましょう。
ご質問については、正直私どもも分からず戸惑っています。
ただ、算定の留意点等を読んで解釈する限り、退職等により研修を受けた職員がいなくなった場合、算定は出来なくなるのではないかと考えており、リハ科含め、参加予定者は当面退職や移動のない予定の者を選出する予定です。
8:でぱす更新日:2014年05月12日 23時18分
がんリハ施設基準に「病棟においてがん患者のケアに当たる看護師」という記載がありますが、これは専任の医師と専従のセラピストに必要な研修会の募集要項の指定であって、適切な研修を修了した看護師が病棟においてケアにあたっていることが、がんリハ施設基準に必要であるという意味では無いよう思えますが皆様いかがでしょうか?
9:安宅更新日:2014年09月27日 09時59分
病院勤めではないのに恐縮ですが・・・。
施設基準(p66)と特掲診察料の申請用紙、様式43・44を参考としてURL貼ら
せて頂きます。
これを見る限り、看護師の登録は不必要となっております。
また施設基準においても看護師の文字が出てくるのは1(1)(ホ)だけであり、
配置が要件に挙がっておりません。
なので施設基準における(1)(ホ)は(1)を満たす要件であって、(ホ)において
受講した看護師に関しては以後の算定に関わらないようにも思えます。
(なので現行の解釈では退職しても特段影響はなさそうですが・・・。)
現行では4人以上での受講が必要そうなので、医師が複数回受講する必要は
ありそうなものですが、特に記載がみあたらなかったです・・・。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041272.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/t-43-2-p.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/t-44-2-p.pdf
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