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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1568 2024年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:emilio更新日:2024年05月17日 11時27分
>2への返信
一点、訂正があります。
「専任」について、兼務は可能ですが、「専任」の定義としては「5割以上業務に従事していること」が条件になります。
どの程度細かく見られるかがわからないので、なんとも言えませんが、3病棟であれば専従3名、専任2名の計5名が定義上は安全な気がします。
2:asahi更新日:2024年05月14日 19時53分
emilio様
早い対応ありがとうございました。大変参考になりました。
1:emilio更新日:2024年05月14日 09時24分
1.専任は兼務可能ですよ。なので、届出上は3病棟なら4名の療法士で可能だと思います。
ちなみに、管理栄養士も専従ではなく専任だったはずなので、兼務できるはずです。業務量考えると一人じゃ無理ですけどね。
2.こちらについては明確に記載があり、専任も9単位までしか算定できません。ただ、「専任」の療法士については、該当病棟外の患者の疾患別リハビリテーションの算定が可能である、ということになりますね。
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