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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:909 2024年06月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2024年06月20日 08時30分
加算の届出は病棟単位なので、リハビリ栄養口腔管理加算については、各病棟で届出が必要になります。
「専任」の要件は厚生労働省の通達だと「専ら5割はその業務につくこと」と設定されていますが、そのあたりはかなり曖昧なようです。
「専任」を一人の療法士が複数の病棟に跨って登録してよいかどうかは、厚生局にきちんと問い合わせされた方がよいかと思います。
尚、「専任」の療法士は他病棟での疾患別リハビリテーション算定が可能ですが、1日の算定可能単位数には上限がありますのでご注意ください。
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投稿タイトル:口腔栄養加算の専任について。
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