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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2019 2024年08月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:ぷちぷよ更新日:2024年08月22日 14時27分
4 への返信
ありがとうございます。
4:旧時代更新日:2024年08月22日 14時24分
3 への返信
はい。様式21-6にFIMを組み合わせて使っています。
3:ぷちぷよ更新日:2024年08月22日 11時00分
1 への返信
旧時代さんへ更に質問失礼します。
旧時代さんの法人では要介護被保険者の他に介護認定を受ける予定の方や年齢の若い方(介護保険と無関係の方)も様式21-6で統一しているのでしょうか?
2:ぷちぷよ更新日:2024年08月22日 10時36分
1 への返信
ありがとうございます。
1:旧時代更新日:2024年08月22日 10時31分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1224
リハビリテーション実施計画書の様式を医療保険(別紙様式21の6)と介護保険(様式2-2-1)で統一するのが目的でしたので、
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000763823.pdf
当院の退院患者が同法人内の通所リハビリテーションを利用したり、介護保険施設へ入所することもあるため、この通知が出た時点で別紙様式21の6へ統一しました。
https://member.info-web.site/wp-content/uploads/2021/03/vol.948.pdf#page=12
この疑義解釈を読む限りでは、別紙様式21や別紙様式23では受け取った側(指定通所リハビリテーション事業所側)がみなしでリハビリを開始することができないのではないかと思います。
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