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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10497 2014年09月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:拓斗更新日:2014年09月18日 08時00分
当病院の場合は産休の場合は登録される人員から外しております。
看護基準の場合は産休の場合は含まれるというのは、どこかにその解釈が示されているのでしょうか?
産休の場合は数ヶ月単位で不在となるので、その期間にその体制があると言うのは勇気がいることで、体制基準とされる人員は含めないというのが当院の考えです。ただし、この解釈は根拠があるわけではないので、厚生局等に確認を取るほうが良いと思います。
私の知るかぎりでは産休の場合は人員基準に含んでいて良いという通知は確認しておりません。
2:リハ更新日:2014年09月19日 09時18分
定期監査(厚労省管轄)で産休中のセラピストは除外して申請しなおすよう指導がありました。地域により異なる可能性があるかもしれませんが…
3:通りすがり更新日:2014年09月22日 16時33分
当院で以前、疾病による療養の際に確認したことがあります。
その時の回答は
公休・有休など、公的休みについては不在は問題ないが
傷病による長期休暇・産休・育休・介護休暇等
長期にわたる休みについては登録はできない。
新しく申請が必要。
との回答でした。
でもみなさんが書かれているように地域ルールもあるかもしれません。
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