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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:50 2025年12月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2025年12月24日 23時01分
> 診療録には時間や実施した内容を記載している
→貴院のルールでしょうか?診療録にまで記載とは非常に厳密な運用なのですね…。電子カルテということは都度2号用紙相当の記入部分に代行入力をなさるのでしょうか。
私の働いていた施設ではそこまでは行っておらず、診療録等(診療記録)としていわゆるカルテやリハビリテーション記録と呼称される部分に時間や実施した内容は記載しています。
> 例えばBIや握力、HDS-RなどADLや機能評価を必ず入れないといけない
→何の項目のルールのお話かは文面からは完全には分かりかねますが、疾患別リハビリテーション料等の想定であれば"各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載"というのが通則にあると思いますのでそこに準じた運用としています。機能訓練の内容の要点や実施時刻と異なり、必要時や評価表等に適宜記載してるような形となります◎
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投稿タイトル:電子カルテへの記載内容
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