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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:5420 2026年03月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:菜梨更新日:2026年03月12日 10時57分
1.「点数のとり方」が何を指しているのかわからないのでお答えしにくいです。
2.そうですね。151日目以降13単位以内の減算は残っています。
整形外科クリニックの運用もいろいろだと思うので、仰る2点だけかどうかはお答えしにくいです。
2:7C更新日:2026年03月12日 13時37分
『リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の作成及び説明時間、リハビリテーションの記録に係る時間、個別療法のために移動する時間等、患者に対して直接訓練を実施しなかった時間は、当該訓練時間には含まれない。』
当たり前のことですが、算定要件に明文化されました。
整形外科クリニックで単位至上主義のところは、この辺りは可也引っかかるクリニックさん多いと思いますのでお気を付け下さい。
因みに患者の署名は無くなりますけど、説明した療法士の署名が必要になるようなので後々責任問題にならないように話し合った方が良いかと。
普通にコンプライアンスを守ってるなら心配をする必要はないかと。
後、細かいことですが点数が変わるのは総合計画評価料ですかね。詳細は今後の疑義解釈がでるまで待ちましょう。
3:mr.T更新日:2026年03月12日 13時41分
投稿者さんの言わんとすることは
1. 総合計画評価料の段階的減算
2. 介護認定者の疾患別リハ料の減算廃止
ということでしょうか?
全体的には加算の中、クリニックにだけは減算なのは
クリニックが、計画書を多職種(少なくともDr、PT、Ns)で作成していないところが多い、算定期限越えの方が多すぎる、また未だに部位転がしをしているところがある等のあぶり出しの意味もあるのではないかと勝手に受け止めています
また、介護についてはケアマネとの連携を要件化と明文化されているので介護認定者に対してリハをするのであれば対応を考えないといけません
クリニックレベルだと計画評価料についても、左膝OAでその後右膝OAとなった場合に疾患ごとに1-1の300点からなのか、過去に既往があるがリハ歴(PTOT)がない人だと1-1からなのか?数年前にPTをしていた人が同一疾患で来られた場合は1-2からでいいのか?50日越えの介護認定の方が転医で来られたら1-1からでいいのか?等のケースを確認しとかないといけませんね
4:あつし更新日:2026年03月15日 17時14分
「外来データ提出加算」という項目があるのですが, リハでは「リハビリテーションデータ提出加算」です. 内科には生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症)の外来データ提出加算の施設基準を取ってデータ提出しないと2年後の改正で「生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)」の算定ができなくなるという噂です.
同じく, リハビリテーションデータ提出加算を取ってデータ提出していかない施設は「リハ総合計画所料」の算定ができなくなるかも知れません.
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