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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:9418 2026年01月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
14:pos1235更新日:2026年03月06日 23時40分
厚生労働省の動画を見ていると,回復期リハの運動器リハ料は6単位が上限とされていたところでした、と発言されてました。
これ見ると,やはりダメな気がしてきました。
他の解説動画でも、発症60日以内の文章については脳血管のみの扱いで話している人もいました。、
13:pos1235更新日:2026年02月11日 09時43分
PIさん
あやしいというのは、回復期で9単位やることが。微妙ということでしょうか、、、?
12:PI更新日:2026年02月03日 09時24分
あやしい。この件は留保が正解っぽいですねー。
11:pos1235更新日:2026年01月31日 21時00分
ありがとうございました!
10:通りすがり更新日:2026年01月29日 15時20分
8 への返信
最終回答はさいごまで文章よんでからですが、いまのところは継続して60日以内は算定可能。と解釈します。
ただ・・・
うちの病院がある地域はほぼ100%査定されてしまうんですけどね・・・
9:あしく更新日:2026年01月29日 15時02分
当回復期では、発症日から60日以内運動器は現在9単位算定していますし、2026年改定後も算定していく予定です。なぜなら今回改定でも、別表第9の3の➁で運動器を除外するような文言が入っていないためです。
60日以降で、早期歩行、ADLの自立等を目的とした患者も現在は9単位算定しています(別表第9の3の➂で2026年改定から運動器が削除されたということは、現在は算定可能という意味だと思っています。もっとも、前回返信で示した中央社会保険医療協議会 総会(第627回)の「リハビリテーション実施可能単位数のイメージ」では、「R6年改定の趣旨としては、➂の適用は行わないものであるため、現状、➂の文言はその趣旨を十分に表現できていないと思われるという但し書きがありますが。)。2026年改定後は、こちらは算定できないので、なるべく発症から60日以内に退院できるよう調整していければと考えています。
ただ、地域によっては返戻が出てきたりする気もするので、結局は地域によるという結論です。
8:pos1235更新日:2026年01月27日 18時07分
医りょ医りょさん、通りすがりさん、あしくさん
わかりやすくかなりスッキリしました。ありがとうございます。
自分の周りでは発症60日以内だからと、運動器で回復期でも9単位取っているところも結構あります。
これからも取れちゃうという認識でしょうか?
7:医りょ医りょ更新日:2026年01月27日 17時11分
6)あしく さん
(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)の掲示ありがとうございます。
この回答を見たことで腑に落ちました。
医事スタッフへも伝えることが出来ます。
また、おっしゃる通りQ&Aや厚生局の対応を追っていこうと思います。
あしく さん、通りすがり さん ありがとうございました。
6:あしく更新日:2026年01月27日 14時55分
(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)
(問 96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。 具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
上記ルールが生きていると思いますので、通りすがりさんの考えを支持します。
また、令和7年11月14日に行われた中央社会保険医療協議会 総会(第627回)の「リハビリテーション実施可能単位数のイメージ】のスライドを見てもらうとイメージがつきやすいと思います。こちらでは、60日以内は上限9単位であることは前提とされています。今回の議題としては、61日以降は病棟に関係なく6単位にしましょうよ(ADL向上するしないに関わらず)と解釈しています。
そもそも、早期のリハビリは効果があり、土日祝含めてしっかりやりましょうという方向性だと思うので、ここで脳血管以外を60日内は6単位に制限することは考えづらいです。
まぁ、これからのQ&Aや各地域の厚生局の考えで変わることもあるかもしれませんが。
5:医りょ医りょ更新日:2026年01月27日 12時30分
4へ
①の見解は、同じです。
②の『脳血管疾患等』をどの様にとらえるかですね。
疾患として解釈するのか、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する者と解釈するのか…
私は、後者の方で解釈してますので、運動器リハは緩和対象外ととらえました。
4:通りすがり更新日:2026年01月27日 11時43分
① 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・・・運動器リハ患者以外は回復期リハ病棟入院料算定患者は上限6単位を超えて9単位まで実施可能です。
② 脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの
・・・もともと発症日だけだった記載がリハ基準日となる手術部や急性憎悪の日付を対象と変更。
こちらは個別記載はないため脳血管疾患等=すべての疾患別リハ対象
③ 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
を算定するもの
・・・ここが今回制限をうけたものであって、回復期以外であればADL訓練で上限9単位まで算定できていた運動器リハ患者が回復期同様制限をうけることになった。
こういうことではないでしょうか?
3:通りすがり更新日:2026年01月27日 11時36分
2 への返信
60日以内に記載のある「脳血管疾患等」については他の分野で記載されているとおりすべての区分の対象者がもともと対象とみなされているはずなので・・・個別記載でない以上、そのまま、と解釈しています。
2:医りょ医りょ更新日:2026年01月27日 10時44分
失礼します。
私のとらえ方は、通りすがり さんとは異なっており
現行の緩和対象の文面、早期歩行、ADL自立…の中に運動器リハの表記がありましたが
改定案には、運動器リハの表記が無くなっていることから、この改定案が通過した際には、運動器リハは6単位までになると考えています。
また、脳血管疾患等の患者のみ60日以内のものとの表記は残っていることから
60日以内の緩和対象は脳血管疾患等(脳血管、中枢神経疾患、神経筋疾患)のみとなる為、緩和対象から外された運動器リハは6単位までになると考えています。
1:通りすがり更新日:2026年01月27日 10時20分
いままでは、60日以内に加えて、回復期リハ患者以外であれば、ADL向上目的におこなわれた場合は9単位できてたんです。
回復期リハ病棟だけが制限。という記載だったので、2026年度からは
一般病棟においても、どの時期においても運動器リハで9単位できるのは60日以内だけですよ。
ってことになった。と解釈しています。
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