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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:2832 2015年02月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:通りすがり更新日:2015年02月23日 11時49分
原疾患が同じですので、呼吸器・脳血管の両方を算定することは困難です。
2:安宅更新日:2015年02月16日 14時19分
仮にPTOTが肺炎を主病名に呼吸器Ⅰを算定している場合、通則4から見ると算定出来ないと思います。
しかし元々呼吸器Ⅰが算定出来るような疾患をお持ちで、その疾患名で介入していたろころ、肺炎になり、その後に廃用症候群の処方が出た、と言うことであれば同通則8に則り別の算定が可能と思われます。
(その場合にも、PTOTが介入しているのに廃用になるのか、と言う微妙な問題が出てきますが・・・)
<参考>
リハビリテーション通則 4
(前略)患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。(後略)
リハビリテーション通則 8
疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。(後略)
1:よん更新日:2015年02月16日 09時58分
あきんこ様へ
PT・OTが呼吸器で算定中に、STで廃用は出来ないと思います。
よろしくお願いします。
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