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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:11314 2012年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:RPT GOGO更新日:2012年03月27日 05時55分
モテキさんありがとうございます。医事科と相談した結果、算定しないように決定しました。ありごとうございました。
5:モテキ更新日:2012年03月26日 15時40分
>4 への返信
外来リハ診療料はあくまで計画の話なので、実質何回来られてリハをしようがその期間内は所定の単位の点数しか算定できません。毎回のように回数が満たない場合には、再診料の算定より不正に多くなるわけですから、レセプト上問題になることは考えられますが・・・。
また、
「外来リハ2で算定し3回目以降は再診料+疾患別リハを算定するということで良いですか?それとも1週目の2回目は再診料+疾患別リハを算定するということですか?」という件に関しては、
外来リハ診療料2を算定するのであれば、〇回目という括りではなく、14日間は再診料は算定できませんよ。医師が行う注射等の処置は別ですが。告示や白本を読みこんでおかないと安易に外来リハ診療料を導入すると、運用上大変なことになり兼ねませんから、十分に注意されたほうがいいですよ。
4:RPT GOGO更新日:2012年03月24日 05時35分
HIROさんありがとうございます。ということは、週1回の外来リハ2で算定する計画の場合。1週目で2回来た時は、外来リハ2で算定し3回目以降は再診料+疾患別リハを算定するということで良いですか?それとも1週目の2回目は再診料+疾患別リハを算定するということですか?
3:HIRO更新日:2012年03月23日 10時01分
外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱの考え方(違い)は、
リハビリのための診察(状況確認、リハ内容の見直しなど)
を1週単位で行うか、2週単位で行うかを決めて算定するものです。
月またがりのケースも出てきますので、外来リハⅡ⇒外来リハⅠの
変更を行う事はできないと思います。(急性期のリハでは無理?)
従って、リハビリを何回行うかは関係ないと思います。
但し、週2回の予定で、外来リハⅠを算定し、その後6日間リハに
来院しなかった場合(患者の都合)、は難しいですが(返金?)
多く来た場合は、何の問題もありません。再診はせずにリハを行って
いるのでしょうから、リハビリの点数を算定すれば良いと思います。
2:RPT GOGO更新日:2012年03月21日 06時22分
佐々木様ありがとうございます。ということは、週に2回きた場合は外来リハⅠに切り替えても良いですか?予定した回数より多く来た時にどう算定すれば良いのですか?
1:佐々木更新日:2012年03月20日 21時21分
説明では、「2週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対して算定」と書いてあります。
ゆえに、週1回のリハビリを計画している患者が、計画外に週2回リハビリを実施しても、計画では週1回(2週間に2回)で外来リハビリ診療2を算定すると理解しています。
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