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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4351 2015年04月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ビッグヒラメ更新日:2015年04月15日 23時59分
>コメント、ありがとうございます。
大変参考になりました。
1:安宅更新日:2015年04月15日 10時28分
営業お疲れ様です。
要介護者等に関しては、急性増悪等で頻回なリハビリテーションが必要なときに、6月に14日以内、という例外を除いて医療保険は使えません。
もしかするとケアマネとしては給付管理の面から介護保険ではなく医療保険を使いたいのかも知れませんがそれだとすると無理です。
要介護者等ではなければ、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料になりますが、要件は介護保険のときよりも厳しくなります。
全文はしろぼん等、医療保険の点数解説の本なりサイトをご確認ください。
C006の通知(4)但書を見ると、主治医の診療のあった日から2週間以内に診療情報提供書の提供を受ければ、診療の日から1ヶ月間は算定できるとあります。
この場合、主治医は「在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関」に限定されますのでご注意ください。
なので、診療情報提供書の提供を受けた側の医師の診療は不要なようです。
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