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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5418 2012年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:Joshi更新日:2012年03月27日 17時15分
>1 への返信
マツコさん、返答ありがとうございました!
なんとなく、整理が付きました。
1:みちまる更新日:2012年03月27日 16時14分
joshiさん維持期リハビリの評価見直しと、医療リハビリと介護リハビリ併用の禁止の内容を混合しているようにお思います。
まず、標準日数を超えて改善の見込みがないと判断される維持期リハビリは13単位を限度として実施されますが、今回の改訂ではそもそも維持期リハビリと改善目的とするリハビリの評価は違うだろうと、役人言葉で言うと『評価の適正化』を図り、算定できる点数が変わりました。
また、別の話として、医療リハビリと介護リハビリの併用が出来ない。原則として介護保険リハビリに移行する流れの中で、今までは1ヶ月の併用期間が認められておりましたが、今回の改訂で2ヶ月間は併用が認められることになりました。
しかしながら、医療保険リハビリと介護保険リハビリの併用が禁止については、同一疾患に対してと記載があるため、例えば、介護保険リハビリを実施していても新たな疾患に対する医療リハビリを実施した場合、対象とされる疾患が違うという理由で併用が認められると解釈されます。
介護保険サービスでは、疾患に対してサービスが提供されているわけでもなく、国が示す算定に関わる留意点は現場に沿っていない通知。
多くの方が、「医療リハビリと介護リハビリが併用禁止」と理解していますが今までの、通知を整理すると医師会の言う同一疾患に対する考えは間違えではありません。
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