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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:30889 2012年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:事務員更新日:2012年04月10日 09時06分
> 別板管理者様
詳しい解説ありがとうございます。
確かにそのとおりなんですよね。
ただ、要件の割に点数が高くて気になってしまいました。
届出をする方向で検討していこうと思います。
ありがとうございました!
9:別板管理者更新日:2012年04月10日 07時14分
>事務員 様
リハ医がリハ科を標榜し、疾患別リハの専任に名を連ねることは良くあります。
標榜は、多くの場合、医師の自由であり、その診療行為の一部に別の免許や認定を求められることがあるだけです。(麻酔やインターベンションなど)
療担規則で、標榜をする場合の院内掲示義務などは、指定されています。
実際には、施設基準上の専任要件として、3年ないし5年以上の経験を求められる場合があります(疾患別リハや今回の新設生体検査など)が、今回の初期加算算定の要件としては、「リハ科を標榜する医師がいること」のみです。
その旨、厚生局で確認致しましたので、当院では前述のように届出を行ないました。
8:事務員更新日:2012年04月09日 10時55分
横から失礼致します。
以前から改定時期に参加させていただいております。
ということは、疾患別リハビリテーションを届け出ていて、尚且つリハビリテーション科を標榜していれば届出は可能ということでしょうか?
例えば、運動器リハビリテーションの専任の医師とリハビリテーション科の医師が同一で、且つリハビリテーション認定医ではない場合でも施設基準を満たしていることとなるのでしょうか?
当院でも疑義解釈の専従を匂わせる表現で??となっておりました。
7:別板管理者更新日:2012年04月05日 11時17分
>kyoutoku 様
専従は、標榜しない場合の要件と読めます。
当院は、外来診療予定の無い標榜のみ、担当医師を確定しただけで届出を済ませました。
6:kyoutoku更新日:2012年04月03日 17時03分
専従でしたね。
5:別板管理者更新日:2012年04月03日 13時52分
玉虫色ですが、標榜は必ずしも要件では無いようです。
事務連絡
(2) 1 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成24年3月30日
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf
P36/96 【リハビリテーション】
(問152)リハビリテーションの初期加算について、リハビリテーション科を標榜している必要があるか。
(答) 原則として標榜している必要がある。ただし、リハビリテーションに専ら従事している常勤の医師が勤務している場合は、リハビリテーション科を標榜していない場合であっても、当該加算を算定出来る。
また、心大血管疾患リハビリテーションについては、当該リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している循環器科又は心臓血管外科、呼吸器リハビリテーションについては、呼吸器リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している呼吸器内科、呼吸器外科を標榜していることで差し支えない。
4:別板管理者更新日:2012年03月29日 15時45分
各疾患別リハビリテーション料の施設基準に、次の一文が加わっただけです。
「当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。」
例示
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成24年3月5日 保医発0305第3号
別添
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/6-2-1.pdf
別添1 特掲診療料の施設基準等 P46/97
第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
2 初期加算に関する施設基準
3年以上や5年以上と云う経験云々も無く、リハ科を標榜する常勤の医師が1名以上配置されていれば良いと云うことです。
3:kyoutoku更新日:2012年03月29日 12時17分
質問に質問してすみません。
「法令その他に指定が無い以上、明文化された要件を満たして届け出たものについては認めます」
とのことですが、この要件について詳しく分かりますか?
この文章からですと、リハビリテーション認定医が居なくても算定可能となると思いますが…
2:別板管理者更新日:2012年03月29日 10時05分
関東信越厚生局にて確認して参りましたが、「リハ科を標榜して医師を配置すること以外、特段の要件は無い」とのことでした。
早期リハへの係わり方や医師の要件など、「法令その他に指定が無い以上、明文化された要件を満たして届け出たものについては認めます」とのことでした。
1:RPT GOGO更新日:2012年03月28日 06時21分
新年度の保険点数表の中に施設の届け出用紙がありそこにリハビリテーション科医師を記載する所がありますのでそこに記載をし届け出をすることで算定できると当院では考えております。
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