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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3820 2015年08月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:tazima更新日:2015年08月04日 18時10分
ご返信ありがとうございます。
では、主治医(リハオーダー医)と別日にカンファレンスを行い、総合実施を作成。
後日、患者様来院時、説明・算定を実施するということですね。(別の医師で診察)
とても参考になりました。
1:マッキー更新日:2015年08月02日 07時34分
ほかの医師受診時に算定は可能でしょうか?→「説明」をほかの医師がして問題ないかという意味でしょうか?
リハビリテーション総合計画評価料については、医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。とありますので、カンファレンスがなされていれば説明自体はどの職種、ほかの医師がしても算定できるのではないでしょうか?当院はそのように解釈しています。
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