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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10124 2015年09月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:通りすがり更新日:2015年09月09日 09時57分
基本的にNGと認識しています。
新規に病名がつけば。というのを聞いたこともありますが、
いずれにしても、その日以降も通所リハビリを実施するのであれば
初期評価および指導項目を
通所リハビリ職員へ添書という形でお伝えして
当院では算定・および継続はしておりません。
3:にゃうー更新日:2015年09月07日 09時49分
原則介護と医療のリハ併用はNGと認識しています。疾患名が違えばOKとも聞いたことがありますが、あまりにもグレーゾーン過ぎるので当院では原則実施していません。
当院では外来受診をし、リハオーダーが発生する状況の時に、医事課で介護保険認定の有無やサービス利用の有無を確認しています。
2:安宅更新日:2015年09月07日 09時28分
不思議なことですが、疾患名が違えば算定可能です。
なので、何のために通所リハをされているか確認し、肩関節周囲炎が新規病名なのか、原疾患に関係ないのか、を確認する必要があるかと思います。
ただ、この場合においても介護保険リハビリテーション移行支援料を算定出来るのかは不明です・・・。
万が一算定できない状態で算定した場合、病院の落ち度になります。
ゆえに、特に65歳以上の患者さんには、介護認定を受けているかどうか、受けているのであれば、通所リハに通っているのか、分からないのであれば担当のケアマネは誰か、必ず確認されると宜しいかと思われます。
外来で働いていた時に、通所リハ的なことをやる通所介護に通われていた患者さんがいらして、施設への問い合わせを担当者として行ったことがあります。
医師の指示の元なので、本来的には医師に差し戻す必要があるとは思いますが、その辺は院内ルールで宜しいかと思われます。
9/9追記
下記通達が削除されていなければ、下記通達P50の通りです。
制度として全てが駄目、と言うわけではないので誤解ないようにされてください。
ttp://www.ryokufuu.com/info/download/tp0305-1ay_0001.pdf
1:sunflower更新日:2015年09月06日 01時59分
外来リハと通リハの併用は、ダメと認識しております。
調査が入ると、どちらかがタダ働きに・・・
ケアマネさんは把握されているのでしょうか?
こういった説明も、担当ケアマネさんがしないと・・・(T0T)
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