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2020.04.07

訪問リハビリテーション事業所の特例延長へ

東日本大震災復興特別区域における訪問リハビリテーション事業所の延長を内閣総理大臣が認定した。

訪問リハビリテーション振興財団が運営する 「宮古・山田訪問リハビリステーションゆずる」・「気仙沼訪問リハビリステーション」の事業についても継続となる。

東日本大震災特別区域の訪問リハビリテーション事業は、震災地域による訪問リハビリテーションの不足に対応するため、被災3県(福島県、宮城県、岩手県)では、東日本大震災復興特別区域法の特例措置に限り、訪問リハビリテーション事業所の設置が認められていた。

そのため、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会が協働して、「リハビリテーション専門職団体協議会」を立ち上げ災害地域の訪問リハビリテーション事業を展開してきた。

特例措置については令和2年3月31日が期限となっており、特例措置の終了に伴い、訪問リハビリテーション事業の継続が困難となることが懸念されていた。(福島県は令和3年3月31日が制度期限)

岩手県は令和5年3月末まで、宮城県は令和4年3月末まで、それぞれ保健・医療・福祉復興推進計画(訪問リハビリに関わる事項)を延長することが認定された。


引用:第176回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)
         資料4 介護分野で行われている復興特区制度の今後の取り扱いについて [PDF]

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