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2021.04.30

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)|厚労省

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)が厚生労働省から通知されました。

Q&A(Vol.9)では、ADL維持等加算(I)・(II)についてLIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できない場合の解釈が示されています。




通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

問1
 令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。

(答)

・令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の1又は2により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、

①各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
 この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。

②5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、

 -月遅れ請求とし請求明細書を提出すること

 又は

 -保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること

 等の取り扱いを行うこと。

・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。

・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。

出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。



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