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2021.09.16

診療報酬改定に係る経過措置、コロナ患者受入の医療機関は令和4年3月末まで延長へ

令和2年度診療報酬改定に係る経過措置について、コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関およびコロナ患者受入病床を割り当てた医療機関においては、経過措置を令和4年3月31日まで延長することが、15日に開催された中医協で了承された。コロナ患者受入の重点医療機関等以外の医療機関は令和3年9月30日までとなる。

令和2年度診療報酬改定に係る経過措置

①急性期一般入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引き上げ等

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基準要件を満たしていないと報告のあった医療機関

厚生労働省は、各保険医療機関等の新型コロナウイルスの影響等を把握するため調査を実施。

令和3年6月末時点で、全国の病院161施設(全国の病院に占める1.9%)から「施設基準要件を満たしていない」と報告あった。

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同調査では、施設基準要件を満たさなくなった要因についても分析している。

地域包括ケア病棟では、
外来患者や入院患者数の減少、患者の受入制限、手術や処置の制限、普段とは異なる病態の患者受入、院内でのクラスター発生などが施設基準要件に影響を及ぼしていることが報告から明らかとなった。

施設基準要件を満たさなくなった要因については、急性期一般入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟等の施設基準別に報告されている。詳しくは中医協総会の資料を参照されたい。

引用:
令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について(厚生労働省HP)
■ 中央社会保険医療協議会 総会(第488回)(厚生労働省HP)

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