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2012.07.06

平成24年6月27日に「障害者総合支援法」が公布されました。

「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする法律が公布されました施行は平成25年4月1日から、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施される。  しかし、今回、公布された障害者総合支援法の内容は、難病患者を障害福祉サービスの対象とするなどの一定の前進は見られるものの、サービス利用料無料化は見送りになっている。 サービス利用料を原則1割負担(応益負担)とした自立支援法を巡って各地で多くの反対運動が起きている。厚生労働省を相手取った障害者自立支援法違憲訴訟ではその後、厚生労働省が基本合意文書を交わし和解されていた。しかし、今回の障害者総合支援法では自己負担も残っており、「内容が骨抜きとなっている」「単に看板をすり替えただけだ」などの批判的な声も多い。 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」 平成25年4月1日から ①「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする.   ・障害者総合支援法の目的、基本理念を改正する。  ・障害者の定義に難病等を追加する。  ・ 市町村・都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業として追加する。意思決定支援(障害者の意思決定の支援に配慮、その立場に立って支援を行うよう努める。)  ・相談支援の連携体制の整備・後見等に係る体制の整備など ②平成26年4月1日から、 ・障害支援区分への名称・定義の改正   ・重度訪問介護の対象者の拡大   ・ケアホームのグループホームへの一元化   ・入院・入所からの地域生活への移行に向けた支援 関連資料、サイト 厚生労働省:障害者総合支援法が公布されました。 障害者自立支援法から障害者総合支援法へ看板書き換え - リハ医の独白 「難病の定義・範囲」難病研究・医療ワーキンググループ審議会資料|厚生労働省 障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意について|厚生労働省
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