理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2012.02.10

ついに平成24年診療報酬改訂(答申)が出ました。

平成24年診療報酬改訂(答申)が2012年2月10日(金)の中医協総会で出ました。。中医協総会の資料はこちらです。 ・亜急性期入院医療管理料の見直し ・ 回復期リハビリテーション病棟入院料の新たな評価 早期リハビリテーションの評価 外来リハビリテーションの評価(外来リハビリテーション診療料) ・訪問リハビリテーション中の急性増悪への対応 準的算定日数を超え(13単位枠)運動器・脳血管リハは原則次回改定まで。 ・標準的算定日数を超えて、状態の改 善が判断されない場合の脳血管リハ及び運動器リハ評価引き下げ。 ・医療リハビリから介護リハビリへ(併用期間は2ヶ月へ延長 2ヶ月目は7単位まで)   平成24年度診療報酬改訂のリハビリテーション充実内容 (1)患者がより充実したリハビリテーションを行えるよう、回復期リハビリテ ーション病棟入院料について、より充実した体制で、より医学的処置の必要 のある患者や重症な患者を受け入れ、状態改善や在宅復帰を十分行っている 場合の評価を新設する。
(2)発症後数日以内より開始するリハビリテーションは在院日数の短縮や ADL の改善に効果があるが、現在、早期リハビリテーションの評価は 30 日間一 律となっているため、より早期からのリハビリテーションについてさらなる 評価を行い、それ以降について評価を見直す。 (3)外来でのリハビリテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要とな っているが、状態が安定している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要と しない患者が含まれているため、リハビリテーションスタッフが毎回十分な 観察を行い、直ちに医師の診察が可能な体制をとりつつ、カンファレンス等 でリハビリテーションの効果や進捗状況を確認している場合に限り、外来リハビリテーションを医師の 包括的な指示の下にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系の見直 しを行う。 (4)訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため 一時的に ADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行 うことで改善が見込まれるため、訪問リハビリテーションを実施している患者に対して一時的に集中的な訪問リハビリテーション を実施可能とするよう要件を変更する。 (5)急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、維持期リハビリテー ションは主に介護保険、という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定 日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の 脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて、評 価の見直しを行う。なお、要介護等認定者に対するこれらのリハビリテーションは原則次回改定までとするが、次回改定時に介護サービスにおけるリハ ビリテーションの充実状況等を確認する。
(6)医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの円 滑な移行を促進するため、介護保険のリハビリテーションへ移行後に医療保 険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を、現在の 1 か月間から 2 か月間に延長する。また、介護保険のリハビリテーションへ移行した後に医療保険の疾患別 リハビリテーションを算定している期間中は適宜、介護保険への移行に向 けた計画を策定することとし、医療保険の疾患別リハビリテーションの算 定可能単位数を逓減制とする。
   
PT-OT-ST.NET:LINE公式アカウント「最新ニュースをLINEでお届け」友達追加

この記事が気に入ったらいいね!しよう

もっと見る 省略する

情報提供

ページ上部へ戻る