特定集中治療室における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価を新設する。

(新)早期離床・リハビリテーション加算 500点(1日につき)
[算定対象]

(1)特定集中治療室に入室後早期から離床等の必要な取組が行われた場合には、14日を限度として、所定点数(特定集中治療室管理料)に加算する。(2)特定集中治療室での早期離床・リハビリテーションに関する多職種からなるチームを設置し、患者の診療を担う医師、看護師、理学療法士等が、チームと連携して、患者の早期離床・リハビリテーション実施に係る計画を作成し実施した場合に算定する

[施設基準] (1)特定集中治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置すること。

1 集中治療の経験を5年以上有する医師
2 集中治療に関する適切な研修を修了した看護師
3 十分な経験を有する理学療法士

(2)特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。

(3)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。 

早期離床・リハビリテーション加算を算定した場合、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料の算定は出来ません。

[包括範囲]
(1)心大血管疾患リハビリテーション料
(2)脳血管疾患等リハビリテーション料
(3)廃用症候群リハビリテーション料
(4)運動器リハビリテーション料
(5)呼吸器リハビリテーション料
(6)障害児(者)リハビリテーション料
(7)がん患者リハビリテーション料

参考:A301 特定集中治療室管理料 早期離床・リハビリテーション加算について