第1基本的な考え方

入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するため、診療実績データの提出に係る要件を、現行の一般病棟入院基本料及び地域包括ケア病棟入院料以外の他の入院料に拡大するとともに、必要な見直し等を行う。
 現行の回復期リハビリテーション病棟入院料や療養病棟入院基本料等を算定する場合は、データ提出を要件とし、算定方法の見直しを行う。また、現行の回復期リハビリテーション病棟入院料における重症度、医療・看護必要度に係る要件について、合理化の観点も含め整理する。
 さらに、一定の質が確保されたデータを提出する医療機関について評価を行う。

第2具体的な内容

1. 病棟の施設基準に係るデータ提出加算の取扱いについて以下のように見直す。

(1) 現行の回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、回復期リハビリテーション病棟入院料3(200床未満を除く。)、療養病棟入院基本料(200床未満を除く。)及び10対1一般病棟について、入院料の算定要件にデータ提出を追加する。

(2) 対象病棟の拡大を踏まえ、主として急性期入院医療の評価のみに使用する項目の提出は任意とする一方で、回復期リハビリテーションや長期療養の評価に資する項目の提出を求める。また、回復期リハビリテーション病棟入院料の要件について、重複を整理する観点から合理化する。

(3) 一般病床から療養病床等にデータ提出の対象が広がることを踏まえ、データ提出加算の要件について、一般病床の病床数ではなく、許可病床の病床数となるよう見直す。

 現行  改定案

【回復期リハビリテーション病棟入院料1、2】
 [施設基準]

(新設)

【療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料3】
[施設基準]

(新設)

【一般病棟入院基本料(10対1)、特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)、専門病院入院基本料(10対1)】
[施設基準]

200床以上の病院にあっては、データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

【回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4】
 [施設基準]

データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

【療養病棟入院料1、2、回復期リハビリテーション病棟入院料5、6】
[施設基準]

許可病床200床以上の病院にあっては、データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

【急性期一般入院料4~7、特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)、専門病院入院基本料(10対1)】
[施設基準]

データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

[経過措置]  平成30年3月31日において、一般病棟入院基本料(10対1)、療養病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)、専門病院入院基本料(10対1)及び回復期リハビリテーション病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関においては、平成31年3月31日までの間(許可病床50床未満又は1病棟のみを有する保険医療機関においては、平成32年3月31日までの間)に限り、当該施設基準を満たしているものとみなす。
 現行  改定案

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
 [施設基準]

当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価及び継続的な医学的処置の必要性については、別添6の別紙21及び別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)(以下この項目において「看護必要度評価票A項目」という。)を用いて測定すること。

【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
 [施設基準]

当該病棟において、新規入院患者のうち一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものが〇・五割以上であること。

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
 [施設基準]

当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添6の別紙21を用いて測定すること。

 

 

【回復期リハビリテーション病棟入院料1、2】
 [施設基準]

(削除)

2.提出するデータ及び診療報酬明細書に記載される傷病名について、未コード化傷病名の割合が10%未満の医療機関については、以下のように評価を見直す。
 現行  改定案

【データ提出加算】

  1. データ提出加算1
    イ 200床以上の病院の場合 120点
    ロ 200床未満の病院の場合 
    170点

  2. データ提出加算2
    イ 200床以上の病院の場合  130点
    ロ 200床未満の病院の場合  18
    0点

(新設)

【データ提出加算】

  1. データ提出加算1
    イ 許可病床200床以上の病院の場150点
    ロ 許可病床200床未満の病院の場200点
  2. 2データ提出加算2
    イ 許可病床200床以上の病院の場合 160点
    ロ 許可病床200床未満の病院の場合 210点

    (提出データ評価加算)
    注未コード化傷病名の使用割合が10%未満の場合 20点

[経過措置]
A245の1のロ又は2のロの規定については、平成30年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の通りとする。
 

【参照元】
厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会 2018年3月5日 資料
 平成30年度診療報酬改定の概要 医科I