回復期リハビリ病棟の制度改定の方向性について
回復期リハビリテーション病棟は量的には増加が著しく充実が図られていることから、質の評価(アウトカム)が問われています。平成30年度診療報酬改定では回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリのアウトカム評価の推進を図る観点から、①基本的な医療の評価部分と②診療実績に応じた段階的な評価部分 を組み合わせた評価体系に再編・統合が図られました。リハビリテーション充実加算については廃止されております。
6単位以上が包括される場合とは
実績指数27を基準として、実績指数を下回る場合は6単位以上を実施した場合に包括となります。平性30年制度改定の前の基準と変更ありません。
実績指数27を基準として、実績指数を下回る場合は6単位以上を実施した場合に包括となります。平性30年制度改定の前の基準と変更ありません。
①基本的な医療の評価部分と②診療実績の評価とは
回復期リハビリテーション病棟入院料の再編・統合のイメージ
回復期リハビリテーション病棟入院料1における栄養管理の充実
- 管理栄養士がリハビリテーション実施計画等の作成に参画することや、管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が計画に基づく栄養状態の定期的な評価や計画の見直しを行うこと等を要件とする。
- 当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望ましいこととする。
- リハビリテーションの実施に併せ、重点的な栄養管理が必要な患者に対する管理栄養士による個別の栄養管理を推進する観点から、入院栄養食事指導料を包括範囲から除外する。
在宅復帰率の見直し
*赤文字は平成30年診療報酬改定で見直しが行われた内容です。
追記:2019年10月の消費税改定に伴い診療報酬の算定方法の一部改正が施行されました。改正後の新点数を下記に掲載します。
改正後 | 改正前 | |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 (生活療養を受ける場合) |
2,129点 (2,115点) |
2,085点 (2,071点) |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (生活療養を受ける場合) |
2,066点 (2,051点) |
2,025点 (2,011点) |
回復期リハビリテーション病棟入院料3 (生活療養を受ける場合) |
1,899点 (1,884点) |
1,861点 (1,846点) |
回復期リハビリテーション病棟入院料4 (生活療養を受ける場合) |
1,841点 (1,827点) |
1,806点 (1,791点) |
回復期リハビリテーション病棟入院料5 (生活療養を受ける場合) |
1,736点 (1,721点) |
1,702点 (1,687点) |
回復期リハビリテーション病棟入院料6 (生活療養を受ける場合) |
1,678点 (1,664点) |
1,647点 (1,632点) |
【参照元】
厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会 2018年3月5日 資料
平成30年度診療報酬改定の概要 医科I