改定ポイント!
地域包括ケア病棟としての役割を強化するために、急性期治療経過した患者の受け入れだけでなく、在宅で療養を行っている患者の受け入れを強化するための要件が新たに追加さ入院基本料が見直されました。

地域包括ケアに関するの実績とは

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1~4の内容

在宅医療の提供(*3)の要件とは

以下1~4のうち少なくとも2つを満たしていること

  1. 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で20回以上であること。
  2. 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が3月で100回以上、若しくは同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3月で500回以上であること。
  3. 当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が3月で10回以上であること。
  4. 介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーション等の介護サービスを同一敷地内の施設等で実施していること。
追記:2019年10月の消費税改定に伴い診療報酬の算定方法の一部改正が施行されました。改正後の新点数を下記に掲載します。

【資料】厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正する件(PDF)

  改正後 改正前
地域包括ケア病棟入院料1
(生活療養を受ける場合)
2,809点
(2,794点)
2,738点
(2,724点)
地域包括ケア入院医療管理料1
(生活療養を受ける場合)
2,809点
(2,794点)
2,738点
(2,724点)
地域包括ケア病棟入院料2
(生活療養を受ける場合)
2,620点
(2,605点)
2,558点
(2,544点)
地域包括ケア入院医療管理料2
(生活療養を受ける場合)
2,620点
(2,605点)
2,558点
(2,544点)
地域包括ケア病棟入院料3
(生活療養を受ける場合)
2,285点
(2,270点)
2,238点
(2,224点)
地域包括ケア入院医療管理料3
(生活療養を受ける場合)
2,285点
(2,270点)
2,238点
(2,224点)
地域包括ケア病棟入院料4
(生活療養を受ける場合)
2,076点
(2,060点)
2,038点
(2,024点)
地域包括ケア入院医療管理料4
(生活療養を受ける場合)
2,076点
(2,060点)
2,038点
(2,024点)
改正後

注2

医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,433点、2,433点、2,244点、2,244点、1,984 点、1,984点、1,774点又は1,774点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,418点、2,418点、2,230点、2,230点、1,970点、1,970点、1,760点又は1,760点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者るが地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。

 

【参照元】
厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会 2018年3月5日 資料
 平成30年度診療報酬改定の概要 医科I