理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3979 2012年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:フォティーノ更新日:2012年04月05日 21時45分
nanaさんへ
ありがとうございます。
勉強になりました。
1:nana更新日:2012年04月05日 14時23分
>フォティーノさんへ
標準的算定日数内の併用でも、可能ですよ。
脳血管疾患等の患者様が5か月目に入るまで待つ必要はありません。
医師が、介護への移行が可能であると判断され、スムーズに手続きがとれるようにできればいいのです。
ただ、併用期間は1か月目は13単位まで、2か月目は7単位までしか、算定できないので、気を付けてくださいね。
補足ですが、併用期間は算定日数終了前の2か月・・・に限ったことではありません。
標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う事もできますよ。
例えば、4月末で標準的算定日数が超えてしまう外来の患者様で、ようやく介護保険への手続きを始めたばかり。まだ、どのようなサービスを利用するか決まっていないとします。
調べる中で、ケアマネージャーから6月から希望するデイケアの利用が可能になるということが分かった場合、医師から標準日数超えでも、リハ継続の指示があれば、標準的算定日数超の13単位までは取れます。
よって、5月末までは13単位で継続。6・7月が医療介護併用可能期間になります。
上記同様、医療側は6月は13単位まで算定できますが、7月は7単位までになります。
ご参考まで・・・
同カテゴリの質問
新着コメント2012年02月18日更新コメント:2件閲覧:5295回
どうなる?亜急性期入院医療管理料
2件5295回
新着コメント2012年05月28日更新コメント:4件閲覧:47817回
維持期リハビリは介護保険、13単位は平成26年まで
4件47817回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:1件閲覧:10697回
外来リハ包括指示
1件10697回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:3件閲覧:23872回
心大血管・呼吸器疾患の施設基準について
3件23872回
新着コメント2012年03月14日更新コメント:6件閲覧:10500回
リハビリテーション 早期リハビリテーション加算1について
6件10500回
新着コメント2012年02月24日更新コメント:5件閲覧:21849回
外来リハビリテーション診療料1及び外来リハビリテーション診療料2について
5件21849回
新着コメント2012年06月17日更新コメント:4件閲覧:13993回
訓練室で出来そうな新設生体検査
4件13993回
新着コメント2012年02月28日更新コメント:2件閲覧:11915回
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の診察方法について
2件11915回
新着コメント2012年02月21日更新コメント:5件閲覧:41681回
リハビリテーション総合実施計画書
5件41681回
新着コメント2012年02月22日更新コメント:2件閲覧:4057回
亜急性期入院医療管理料の見直しについて
2件4057回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:医療から介護への移行
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:医療から介護への移行
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。