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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4206 2012年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:nana更新日:2012年04月05日 14時23分
>フォティーノさんへ
標準的算定日数内の併用でも、可能ですよ。
脳血管疾患等の患者様が5か月目に入るまで待つ必要はありません。
医師が、介護への移行が可能であると判断され、スムーズに手続きがとれるようにできればいいのです。
ただ、併用期間は1か月目は13単位まで、2か月目は7単位までしか、算定できないので、気を付けてくださいね。
補足ですが、併用期間は算定日数終了前の2か月・・・に限ったことではありません。
標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う事もできますよ。
例えば、4月末で標準的算定日数が超えてしまう外来の患者様で、ようやく介護保険への手続きを始めたばかり。まだ、どのようなサービスを利用するか決まっていないとします。
調べる中で、ケアマネージャーから6月から希望するデイケアの利用が可能になるということが分かった場合、医師から標準日数超えでも、リハ継続の指示があれば、標準的算定日数超の13単位までは取れます。
よって、5月末までは13単位で継続。6・7月が医療介護併用可能期間になります。
上記同様、医療側は6月は13単位まで算定できますが、7月は7単位までになります。
ご参考まで・・・
2:フォティーノ更新日:2012年04月05日 21時45分
nanaさんへ
ありがとうございます。
勉強になりました。
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