理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:19321 2017年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:新米PT更新日:2017年03月19日 22時52分
>1 への返信
お忙しい中お返事ありがとうございます。
参考になりました。
確かに業務が煩雑になっているところや市の方に確認できてないところもあるようなので、効率よく返還もないようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。
1:777更新日:2017年02月28日 16時11分
私の見解です。
デイケアを始めるにあたり主治医ドクターに確認が必要。
これは電話でも書面でも(一般的には診療情報提供書が無難)
基本的にケアマネージャーの仕事です。
恐らくケアマネの指導の対象です。
診療情報提供書は、厚生労働省のフローチャートに記載がありましたが、必ずではないとの事でした。病名によりで。
主治医確認後にデイケアの利用の為の担当者会議。
ここで①主治医からのリハビリに対する意見(疾患と日常生活の観点から)②担当者会議で出た意見の情報。 をまとめて施設のドクターは恐らく担当者会議に参加出来ないので①これらの情報と②初回来所時の施設ドクターの診察情報を併せて施設ドクターがPOTにリハビリ指示を出します。⇒これが指示書でなくても指示が分かる記載があればということ。
有効期間の決まりは無いみたいですが、当施設リハマネ加算1算定。面倒なので全員3ヵ月に一度カンファレンスし、ドクターからの指示が出ている記載を残しています。基本的にデイケアはドクターがベースなので。リハビリテーション会議もドクターの意見や診察、ドクターが利用者様への説明が必須です。
その書面に記載があれば問題ないと思われます。
各施設やり方は様々ですが、市に確認しているため大筋上記の文面で間違いはないと思います。
効率の良いやり方は各々で考えてみてください。
中途半端なやり方や知識での営業は大幅な返戻となり、倒産の恐れもあるので注意してください笑
同カテゴリの質問
新着コメント2012年01月02日更新コメント:5件閲覧:122434回
デイケア・訪問リハビリ併用
5件122434回
新着コメント2012年01月04日更新コメント:2件閲覧:7974回
介護報酬改訂、他職種への機能 訓練方法を指導について
2件7974回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:1件閲覧:46618回
老健入所個別リハ時間規定について厚労省に問い合わせました
1件46618回
新着コメント2012年01月25日更新コメント:1件閲覧:5621回
2012年度介護報酬改訂 詳細
1件5621回
新着コメント2012年01月30日更新コメント:11件閲覧:6700回
平成24年度介護報酬改訂についてご意見聞かせて下さい。
11件6700回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:4件閲覧:27630回
訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(看護7)
4件27630回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:2件閲覧:19743回
訪問看護からのリハビリは40分?60分
2件19743回
新着コメント2012年02月05日更新コメント:2件閲覧:24473回
訪問リハビリの短期集中加算について
2件24473回
新着コメント2012年02月03日更新コメント:4件閲覧:20460回
通所介護の機能訓練加算Ⅱについて
4件20460回
新着コメント2012年02月29日更新コメント:8件閲覧:58427回
短時間通所リハでの送迎は必須ですか?
8件58427回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:通所リハでの老健医師によるリハ指示書の有効期間とリハ計画書の有効期間について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:通所リハでの老健医師によるリハ指示書の有効期間とリハ計画書の有効期間について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。