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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:16736 2017年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:ton更新日:2017年03月29日 16時22分
当院も訪問リハを実施しており、似たようなケースに遭遇した事がありますが、他の方が答えているように、保険の都合上同乗はお断りしました。
山間部にあるお墓参りをご希望されていたため、想定される段差や歩行時間・距離、砂利道や坂道での杖および歩行器歩行、それと移動中の座位耐久性などを考え、自宅周辺で練習しました。(入院中と同じ対応ですね)
御家族に車で送迎してもらい、PTは訪問車で移動しました。約30分の移動中は算定に含めず、現地での家族指導や歩行訓練として20分のみ算定しました。
実質、1時間以上のサービスでしたが事業所としては1回限りということで許可されました。全てを保険請求しながらというのは難しいのが現状だと思います。
4:taa更新日:2017年03月28日 00時36分
初めまして。
訪問業務に携わっているOTです。
まず、自動車に同乗して頂いた際の万が一の事故については他の方のおっしゃる通りだと思います。当事業所においても、訪問車へのご利用者様・ご家族様の同乗は一切行っておりませんし、何らかの都合で依頼された場合においてもお断りさせて頂いています。
さて、今回のケースにおいてですが、ご質問者様のご利用者様について、家族背景等含め全く存じ上げない状態ですが、ウチならこうするかな、というところを挙げさせて頂きます。
少し話がずれるかもしれませんがご容赦願います。
まず、直接的に目的地への外出練習を行うのも一つの手段ですが、間接的にアプローチを行っていくのもこれまた一つの手段ではないかと思います。
社会的活動ができない・・・ 好きな時に好きなところに行けない、という事は、その目的地へ行くまでの過程に、何らかの障壁が存在すると思います。
そこでまず第一に、将来的に訪問スタッフが関わらなくなったとしても、ご利用者様が行きたい場所に行けるという事を前提に目標設定を行います。この場合は、観光名所や公園でしょうか。
次に、そこに行くにはどのような障壁があるかを考えます。
外出するための準備なのか、交通手段の手配(タクシー等? ご家族が近くにおられればご家族の車?)なのか、車に乗り込む際・降りる際の動作なのか、目的地についてからの移動手段なのか、介助者の有無なのか・・・ 等々。
で、実際に訪問にて行うのは、それらの障壁の中で訪問リハでアプローチできるものになると思います。
訪問リハ内で解決できないところについては、各種社会資源の活用を視野に入れてCMさんへの相談等行い、検討していくしかないのではないでしょうか(障壁が経済的理由であった場合が一番厄介だとは思いますが)。
さて、実際に観光名所や公園などに外出される場面の確認ですが、これはもう事業所がサービスで行うか、全額自費サービスで行うかしかないような気がします。
物事の性質上、介護保険や医療保険での請求は難しいのではないかなと。
以上、想像でしか書けていませんので実際のご利用者様の身体的・精神的状態とはずれていることもあるかと思いますが、あくまでご参考まで。
乱文ご容赦下さい。
3:よん更新日:2017年03月27日 15時59分
同乗中の事故は、貴施設で療法士にかけている保険もしくは、自動車保険に事前に確認すべき事案だと思います。
具体的には会社の車であれば、自動車保険で「業務使用」で届け出されている思いますが、万が一「レジャー・日常」では確実に保険はおりません。またセラピストの保険でも、自動車輸送中は”業務”として認めてくれるかは事故の内容によりけりです。
私もいぜん、医療保険での屋外応用歩行訓練でも確認した事があります。
万が一、あなた様の事を守る為には事前に確認し、記録に残しておくことをお勧めいたします。
2:安宅更新日:2017年03月25日 14時19分
一般論となってしまって申し訳ないのですが・・・。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
と言う資料に、
「④居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。」
と言う記載があったと思います。
その為、別居でもいらっしゃるのであれば、家族との外出を念頭に置き、家族の自家用車で外出した場合における屋外歩行訓練、と言う形式にすれば一連のサービス行為に該当するかと思われます。
訪問リハビリテーション費は1回20分302単位ですから、1週の限界である6回としても使える時間は120分になりますので、これに収まれば良いのですがはみ出すと収益的には問題になるかと思います。
介護保険上の問題点はこれで一応乗り越えられると思われます。
最大の問題はでぱす様のおっしゃっている通り、同乗中の事故ではないでしょうか。
同乗中の事故に関しての免責条項は同意書をとっても信義則や公序良俗に反するとして、無効になりかねません。
補償するとして、当該車の所有者及び加入している保険の種別も問題になります。
事故が起こった時に、どのような補償ができるのか、それをクリニックとして許可するのか、など話し合う事項は多岐に渡ると思われます。
それともう一点、移動時間も訪問リハビリテーション費と言う対価の対象になると捉えるのであれば、輸送に対する対価にもなるため、無許可(無免許)で行えるのかと言う問題が出てくる可能性があるかも知れません。
(曖昧で申し訳ないです。)
前向きなご提案も出来ず恐縮です・・・。
1:でぱす更新日:2017年03月25日 12時08分
同乗させている状態で事故があった場合にややこしくなります。
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