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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5477 2017年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:toorisugari更新日:2017年03月29日 20時21分
岡山市では、主治医が他事業所の場合は、3ヶ月に1度は訪問リハビリテーションを提供する医療機関の医師の診察も必要という回答でした。(訪問リハビリテーション計画書を作成するには、リハ提供事業所の医師とセラピストで作成する必要があるため)。
当院は訪問診療は行っていませんが、訪問リハビリのための往診という形で3ヶ月に1度ご自宅に医師を連れていっています。
4:よん更新日:2017年03月28日 17時44分
はじめにこういう事例は”市町村による”と思われますので、必ず確認をすることを強くお勧めします。それで電話の記録(×月×日に電話し、介護保険課の●●さんがこのように言っていた等)があれば指導時にも安心できるかと…
実地指導で見られて問題があれば、修正がとても大変です。
指示書をだす別パターンとして、「かかりつけ医に受診できない場合は、訪問リハ施設のDrが診察し、施設Drからかかりつけ医に連絡を取り合えばOK」といった流れもあったかと思います(違ったら申し訳ありません)。
あまり現実的ではない為、当院では採用しておりませんが…
3:777更新日:2017年03月28日 14時22分
横から入ります。
基本的に、訪問リハビリは施設ドクター関係ありません。
主治医の指示が確認できれば良いと当市町村では確認しています。
当市町村も受診日から3ヶ月との事ですので、医師やご利用者様の診察日の把握と病院の指示書の対応スピードの把握は必須です。
極力、主治医病院の負担を軽減する為に当施設の2回目以降の指示書は継続の有無の○とサイン欄のみでお願いしています。
変更の際は、備考欄にとの形です。(ほぼリハビリ指示無いですが)
病院によってやり方が違うので、初回情報提供書、指示書の際にやり取り方法を明確化しておく必要があるかもしれないですね。
2:新リハ更新日:2017年03月28日 13時12分
>1 への返信
un様
返信ありがとうございます。
当院からの依頼書、情報提供書、指示書をかかりつけ医に患者本人から持参(または郵送)し、かかりつけ医の指示日等の記載があれば、当院医師の受診がなくても2回目以降も訪問リハビリ開始しても良いという解釈でよろしでしょうか。
1:よん更新日:2017年03月28日 11時31分
TBHP様
当院も病院から訪問リハを行っています。
貴施設の都道府県にもよりますが…
当地域の場合でご説明できればと思います。
2回目に限らずですが・・・
・貴施設の医師(うちは院長)名の記載された訪問リハビリ依頼書に加え、診療情報提供書(兼 訪問リハビリテーション指示書)をかかりつけ医に郵送(もしくは患者に持参してもらう)します。今回は訪問時に本人に渡せばなおOKかと
・その際、かかりつけ医の記載日(指示日から1ヶ月以内に記載すること:※市町村によっては受診日じゃないと×もある)、医師名、HP名、最終受診日(指示日から3ヵ月以内)、指示期間の記載(貴施設は病院でありますので有効期間は3か月)があること。
通院Hdなら比較的容易に思います。
場所によっては患者本人が来ないと記載しないとかもありますので。
市町村に確認してみるのも良いと思います。
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