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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:23643 2017年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:toorisugari更新日:2017年04月24日 19時37分
>3 への返信
安宅さまの返信は、「自己負担額の上限を超えた分」なので、全てではないと思いますよ?
介護保険で訪問リハビリを提供する際は、自己負担分は公費ではまかなえないと思います。
3:Nanchan更新日:2017年04月22日 16時36分
安宅様、ゴルフ様 ご回答ありがとうございました。
しかも良いお返事で幸いです。
早速確認して進めます!
2:ゴルフ更新日:2017年04月22日 10時38分
難病情報センターのサイトに、医療費助成の対象が掲載されています。
http://www.nanbyou.or.jp/entry/1383
①特定医療費の内容
・病院または診療所での診察や治療代
・薬局等でのお薬代
・病院や訪問看護ステーションからの訪問看護や訪問リハビリの費用等
②対象医療の範囲
指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療
③支給対象となる医療の内容
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術およびその他の治療
・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
④支給対象となる介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います
・介護療養施設サービス
※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
・介護予防訪問看護
※「介護予防」は要支援者へのサービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
1:安宅更新日:2017年04月22日 08時50分
前提として当該医療機関が難病医療助成制度における指定医療機関として都道府県に登録している必要があります。
まずは所属されている医療機関が指定医療機関に該当するかご確認ください。
万が一、登録されていない場合は都道府県に登録方法をご確認ください。
登録さえしていれば、介護保険における訪問リハビリテーション費も医療保険と同じく自己負担額の上限を超えた分は公費にて請求可能です。
手続きに関しましては、受給者証の情報さえあればお使いのレセプト請求ソフトに入力することで可能と思われます。
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