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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5105 2017年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:Nanchan更新日:2017年04月27日 13時53分
ありがとうございます。
やはりそのような対応なのですね。
合点が行きました。
3:ゴルフ更新日:2017年04月27日 08時45分
当院では、病院からの訪問リハビリテーションと、併設する訪問看護ステーションからの理学療法士などの訪問の両方を行っております。
病院からの医療保険対象の方は、医師が訪問診療を行っている方になります。
病院とステーション両方があることで、これらの場合にそれぞれ対応しています。
2:Nanchan更新日:2017年04月25日 18時51分
ご指導ありがとうございます。
やはり医療保険での訪問リハは条件が厳しいのですね。
1:toorisugari更新日:2017年04月24日 19時32分
通院できない方のための訪問なので、書面通りでいくと通院されている方への訪問リハビリは不可だと思います。通院出来るのであれば、通院した際に外来でリハビリを受けなさい。というのが国の考え方だと思います。
ただ、月に1回は大学病院へ通院受診しているけど、かかりつけ医は訪問診療医、というパターンの方もいるので、この場合は訪問リハビリがいけるのかどうか悩むところではあります・・・当院はこのような方に在宅患者訪問リハ指導管理料を算定していますが、今のところは指導は入っていません。
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