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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:11507 2017年06月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2017年06月20日 06時25分
>勤務形態は、同施設内での勤務となり、常勤・非専従です。
疾患別リハ施設基準分の専従セラピストとは別に非専従セラピストが加配されているということですか?
2:質問更新日:2017年06月27日 11時42分
>1 への返信
そうなります。
職員数は多い施設のため、非専従職員を訪問の人員に充てる予定です。
3:でぱす更新日:2017年06月27日 13時04分
>2 への返信
でありましたら、勤務体制表に、非専従職員の配置状況を明記しておくことで柔軟に対応可能です。ちなみに、非専従職員分で訪問の方がなんとかなるなら、それぞれのリハの実施日・時間を定めている意義があまりありません。
4:通りすがり更新日:2017年06月29日 08時25分
イメージがわきにくいのですが・・・
疾患別リハ専従セラピスト 例)脳血管 PT5 OT3 ST1 合計10名以上
上記職員10名以外の人間を訪問に非専従として登録?
この形で、訪問に登録した非専従職員だけで訪問リハビリが可能なのであれば施設としては、午前も午後も疾患別リハビリを提供することは可能です。
もちろん、訪問非専従職員の空き時間を疾患別リハビリ提供にあてることも可能です。
疾患別リハビリ専従職員10名を確保できておらず、訪問・疾患別を兼務する場合は、訪問を提供する時間はすべての職員が疾患別リハビリを提供することができなくなります。
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