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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:31077 2017年10月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:to cone更新日:2017年10月13日 15時37分
>1 への返信
みやもんたさん
迅速かつ丁寧にご返答いただき誠にありがとうございます。
注意点については目を通していたのですが、
今までが計画書、計画書、計画書、といったような日々を過ごしていたので
無性に心配になり質問させていただきました。
ご返答いただいたことで不安が解消されました。
ありがとうございます。
理解ある医師に巡り会えるかどうかが、地域リハでは本当に重要だなと
私も痛感しております。幸い、今関わらせていただいている医師はその点に
十分な理解を示してくださっており、本当にやりがいがあります。
そういった医師不足の問題は深刻ですね・・・
参考URLについてもありがとうございます。
勉強させていただきます!
1:みやもんた更新日:2017年10月13日 15時31分
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する際に注意点として挙げ有られている項目は
(6) 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療 録に記載する。
(7) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要 点及び指導に要した時間を記録すること。
となり、計画書の必要性は明記されていません。
私のところも地域から医療保険の訪問リハを依頼されることが多いのですが、医師の定期的な訪問診療が行えないため実施できていません。
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」が算定できれば業務の幅が広がるのでうらやましいです。
訪問リハに関して⇓の内容をまとめましたので参考にしてみてください。
医療保険で訪問リハビリテーションは行えるのか?訪問リハの医療と介護で内容をまとめていますので、参考にしてみてください⇓
https://matome.naver.jp/odai/2145568285384316901
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