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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:14982 2018年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:PI更新日:2018年04月23日 10時00分
そうなんですよね。
以前のスレでも同じことを書きましたが、一部の都道府県が暴走して勝手に許可しちゃってましたから、こういうダメだけど猶予期間を設けるよ。的なやり方にしたんだと思います。
私の県ではあの話が盛り上がってる時に質問してみたんですが、ちゃんと上に(厚生労働省?)確認した上でダメだと言われましたから。
準備頑張られてください。
5:shipu更新日:2018年04月22日 23時05分
改定前は、都道府県にて訪問リハを提供の医師による診療を行わなくてもいいとの指示があったそうなので一概には言えないのが現状です。
猶予期間がない場合は、訪問リハビリを提供する場合に、訪問リハビリを提供する医療機関(事業所)の医師が診療しない場合は、2018年4月1日からは、訪問リハの実施ができなくなると言うことです。
ですので、当院では外来診療or往診診療にて準備して対応しています。
4:みちまる更新日:2018年04月22日 10時19分
訪問リハビリを提供する医療機関の医師が診療しなくても良いというルールは改定前の制度でもありません。
また、猶予期間とは、今回は例外的に求められた、医療機関以外の医師が診療した場合に、減算するかたちで訪問リハビリを認めることになりましたが、この猶予期間とは、医療機関以外の医師が診療する場合に、その要件として適切な研修を受けていることが条件となっているが、平成31年3月31日までは、その条件を満たさなくても診療できるという経過措置であり、訪問リハビリを提供する医療機関以外の医師が診療した場合に減算しなくてよいと言うルールでは無いと思います。
要するに訪問リハビリを提供する場合に、訪問リハビリを提供する医療機関(事業所)の医師が診療しない場合は、2018年4月1日から減算となる理解だと思います。
3:shipu更新日:2018年04月22日 09時11分
そうではないと思います。
継続利用者は4月からリセットされるわけではないと思いますよ。
あと猶予期間について・・・県に問い合わせしたところやはり案の時の文章なので正式ではないとの見解です。
2:桃の園更新日:2018年04月21日 08時52分
6月までに診療をしていれば、4月の訪問リハビリも減算は発生しないという事でしょうか?
1:shipu更新日:2018年04月14日 21時26分
3ヶ月毎に診療をしていれば減算ではなくなります。
猶予期間は、平成31年3月31日まで。
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