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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:13753 2018年04月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:通りすがり更新日:2018年04月26日 16時21分
当院では作成の欄は直筆ではありません。
作成したものを印刷したのち説明を行いますが、
説明した職員および患者本人のサインは直筆としております。
2:ネパール更新日:2018年04月25日 11時14分
リハビリテーション計画書の作成については電子化が進んでいると思います。
リハビリ計画書のリハビリテーション担当医や担当者氏名の欄はが誰が担当なのかを記載する旨なので、その内容が正しければ直筆でなくても何ら問題ないですよ。
1:みやもんた更新日:2018年04月25日 10時31分
印刷の物が良いかどうかという根拠となるものを確認していないことを前提に私見を書きます。
当院では、電カルーリハシステムの運用上、担当者、他職種の欄は印刷で運用しております。説明者、患者さんは直筆です。
書類の信頼性としてはもちろんすべて手書きサインが良いと思いますが…
ちなみに、通則、及び、リハビリテーション計画書料の項目には、「医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し」と記載されているのみで、それぞれが署名をしなさいとは書かれていません。
参考までに、商法ではありますが、32条には「この法律の規定により署名すべき場合には記名押印をもって、署名に代えることができる」と規定があります。詳細は:http://arataoffice.com/life/shomei-vs-kimei/ 参照
ということで、通則、リハ計画書にも署名が必要と書かれていない、商法上も印刷で署名の代わりになる。
なので、直筆でなくても良いのでは?と、拡大解釈しております。
もし他のかたで、ご意見ありましたら追記お願いいたします。
通則、リハ計画書についてわかりやすくまとめていますので、参考にしてみてください
↓
https://matome.naver.jp/odai/2152220719226402501
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