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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5619 2018年04月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:RS更新日:2018年04月28日 23時59分
茨城県もその日の実人数でした。
県のQ &Aでもそのように回答されています。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/30kaisei/documents/rihabiritaisei.pdf
2:ヴェル更新日:2018年04月28日 12時25分
1 への返信
返信ありがとうございます。
福島県の事業所です。
そうなんですよね。県に質問状送って、今月初旬頃の連絡ではそのように言われたので加算算定の手続き行ったんてすが、下旬に再度県から連絡ありまして、県庁に確認したら定員に応じてとの事なので対応してくださいと言われたんですよ。その為急遽うちの事業所では算定しないようにしたんです。
1:o-ki-re更新日:2018年04月28日 09時12分
他のリハ提供体制加算についての掲示板からの引用です。
以下、
厚生労働省老人保健課に確認をとりました。
結論から言うと、1日毎に算定とのことでした。リハ職1名配置なら月曜は25名で算定可、火曜は26名以上なので算定不可と1日毎に算定の可否を判断するとのことです。昼食の休憩については、「常識等に鑑みて、その時間帯に補充の必要はない。」とのことです。
しかし、そちらの事業所の県では”定員”での条件とは、、、
ちなみにどちらの県ででしょうか?
沖縄県は、具体的な通達はなく”厚生労働省の基準に沿う”との返答です。
「不透明でわからないから問い合わせしている」って感じです。。。
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