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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:19219 2018年06月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:wave更新日:2018年06月26日 12時54分
実地指導が入りました。
うちも医師は参加は5割以上10割未満でリハ会議を実施しています。「これでだめなら持って行け」の覚悟で書類を出し、医師はそんなに参加できないけどⅢの人は別の時間に計画書の説明をしています。で大丈夫でした。「この加算を広めたいという意向でしょうからあまり厳しくしても普及しませんよね。」という感じでした。
4:セラピ更新日:2018年06月25日 12時45分
今年度改定から、医師の参加規程が厳しくなっていると思います。
前回改定後は、構成員の参加が出来ない場合の対応方法の例が記載されており、医師の未参加で加算算定している事業所が多かったので何とかなりました。
が、今回の改定からテレビ電話の活用も含めて参加することが求められることになりました。
基本的に医師の参加は必須であると解釈しています。
3:itit更新日:2018年05月22日 12時55分
医師は別に出なくても大丈夫です。100%参加しなさいとは書いていないので。
だた、「出なくてもいい」=「全く関与しない」「出る努力をしない」「出るための業務調整をしない」「医師の知らないところでリハマネジメントが動いている」では厳しい指導にあうと思います。最初っから「医師は関与参加しないもの」として手順を定めるならリハマネ2取るのをやめた方が良いです。なぜ医師の関与をしっかり求められるようになったのかを考えてください。
リハ会議に医師が参加してもらえるような業務調整とか工夫としてそういった業務手順を定めたうえで、基本的には可能な限り出てもらっている。でもやむを得ず参加できなかった日であっても、事前・事後に情報共有して必要な指示・コメントを貰っている。
くらいな感じなら、許される範囲だと思います。
2:ルイージ更新日:2018年05月22日 10時42分
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並
びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示
について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199137.pdf
1:の,更新日:2018年05月19日 23時46分
リハマネの手引き読んでください.書いてます.
サービスに関わる全員に出席する義務があります.福祉用具,デイサービスなど,その他もろもろです.
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