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閲覧数:6496 2018年06月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:よん更新日:2018年06月13日 08時07分
➀疾患別の専従は、脳血管疾患等(運動器なども)の専従だと思います。病棟専従は回復期専従とかでは?
②訪リハは介護保険のため、問題ないかと思います。
⇒ただし、貴院の就業規定に抵触してしまうと問題になります。就業規定の確認をしてみる事をお勧めいたします。
③把握できないと思います。
2:アトム更新日:2018年06月13日 11時40分
①申し訳ありませんがわかりません
②専従は勤務時間内の事ですので、勤務時間外での訪問リハ勤務は問題ないのではないかと思われます。
(ただ前の方も言われている様に就業規則に抵触する可能性は十分にあります。)
③これは1人のセラピストが週108単位までの制限の事を指しているのでしょうか?それでしたら、疾患別リハビリが週108単位という事ですので、訪問看護ステーションからの訪問リハは疾患別リハではないので週108単位の中に数える必要はないと思います。
3:斉藤 ゆり更新日:2018年06月13日 20時25分
un様
アトム様
専従で時間外での訪問リハが可能であることがわかり良かったです。
お二人のアドバイスから、就業規則を確認したところ、副業禁止とのことでした。
その状態では、副業でのアルバイトはできなさそうですね。アドバイスを頂きありがとうございました。
4:ton更新日:2018年06月19日 11時48分
法律的には,副業禁止の意味は「業務に支障をきたすような副業を禁止する」ということです。
例えば,就労時間中に副業をしたり,休日に副業をすることで業務が疎かになったりという悪影響を及ぼす場合を禁止しています。また,会社に社会的な損害を与えるような副業もそれに当たるケースもあります。
逆に,認められるケースとして、家に帰って趣味で小物づくりをしてそれをネットで販売、月1万円の副収入を得ている場合などです。これも副業に当たりますが,支障をきたさない範囲であれば問題ないというのが一般的です。地方では兼業農家なんていうのも珍しくないですよね。特に働き方改革の一環として副業を認めていこうというのが昨今の流れです。
今回は,休日に、訪問看護ステーションからの訪問リハということですので,一見すると法律的にはクリアすると思いますが十分な休息を取らずに働くという事が禁止に当たるかもしれません。こればっかりは会社との相談です。
5:よん更新日:2018年06月19日 14時37分
法律的には大丈夫だと思います。
が、TON様の様に本業に支障が出たらだめとか、副業の施設からの引き抜きとかがNGなのだと思います。
仮に無断で行っても、住民税等をみればわかります。
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