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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11752 2018年08月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
13:まさとっと更新日:2018年08月03日 08時39分
11:の方
すいません。 ありましたね。
地域厚生局ローカルルールと言えばそうなのでしょうか。
私がお話させていただいた厚生局の方は、
1:の方が引用されているように「例えば…」となっているように
「例えば」なので絶対ではない。
それらの研修を修了、資格を取得している事が「望ましい」
と回答されました。
また、12:の方とほぼ同じですが、
経験なので、免許取得から1〜2年では経験があるとは言い難いですよね。
何年以上とは言えないが、経験については「病院の判断で」と言われました。
蛇足ですが、
平成18年に出た疑義解釈が現在(平成30年)にも適用されるのですか?との問いに。
失効していないのですが、今回の件に関しては、(上記の通りです)
文章に残すとややこしいので、削除していただきたたいですね。
12:PI更新日:2018年08月02日 11時27分
私もローカルルールですが。
うちが呼吸リハをとった時はあまりの短期間の経験はダメですよ。
といわれたので、当院は3年以上の経験がある医師がおられたので申請して許可が出ました。
11:とおりすがり更新日:2018年08月02日 08時15分
8への返信。
「医科点数表の解釈」1962ページに文言ありました。
まさとっとさんの地域厚生局ローカルルールの可能性あります。
もし厚生局からの返答が文書等で残っているのでしたら、しっかりと保管をおすすめします。
10:でぱす更新日:2018年08月02日 05時55分
8で決着。このスレも有意義なものになりました。
9:とおりすがり更新日:2018年08月01日 08時59分
7への返信
同じ文言で経験を有すると書かれているので、確かに迷うところではあります。
ただ、呼吸療法認定士自体の対象に医師は含まれていません。(とゆうか想定されていないが正しいかもしれません)資格条件を確認していただければわかるのですが、臨床工学技士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士が対象です。
なので医師の経験を有するに対して呼吸療法認定士の修了は考えなくてもいいのではないでしょうか。
あと8のまさとっとさんの情報ですが、白本には文言が残っているので厚生局の返答は大変重要な証拠となります。どちらの厚生局でしょうか?
8:まさとっと更新日:2018年08月01日 08時40分
1:の文言ですが、少なくとも2018年の「医科点数表の解釈」には書かれていません。
(どこかにあったらスイマセン)
先日、心大血管疾患リハビリ テーションの経験の有する理学療法士について厚生局に問い合わせたところ、
「特定の資格や研修を取得又は修了している必要はありません」
「経験のある医師から、指導を受けながら経験したというこてでも構いません」
と回答いただきました。
呼吸器リハビリテーションについても、現在は特定の資格等の文言はないと思います。
医師も「経験があります」で通っていたと思いますので、理学療法士、作業療法士も同じ解釈になったのではないでしょうか。
7:でぱす更新日:2018年07月31日 20時49分
4 への返信
白本上では、呼吸器リハ施設基準(I)における、セラピストと医師の経験の要件の書かれ方は一緒なので、当該申請に、セラピストだけ研修が必須だとしたら、これはおかしいと思いませんか?
6:PI更新日:2018年07月30日 10時00分
あ、かぶってしまいました。
とおりすがりさんがすべて書かれているので 5 はスルーで。
5:PI更新日:2018年07月30日 09時57分
乗っかり質問です。
経験を有するとは全て当該研修を受けている場合に限るとお考えですか?
私は経験を有するなので、元来長らく経験してきているものは可だと思っていましたが。
昔の医師の項目で同じようなものがあり、厚生局に確認したところその項目は3年以上が目安。的な回答があったこともあったので。
4:とおりすがり更新日:2018年07月30日 09時12分
でぱす様
確かにおっしゃる通りDr要件の研修終了定義に関してはあいまいなのかもしれません。
施設基準にある専従・専任のDr要件にある経験を有するという解釈には疾患別の脳血管や運動器では明確に何年以上の臨床経験や研修会の修了の文言があります。呼吸器に関しては特段の注釈がありませんので、適時調査時にも確認された記憶はありません。
呼吸療法認定士の資格確認はリハのみです。
3:でぱす更新日:2018年07月28日 12時15分
1▪2 への返信
研修修了者以外の専従登録では、適時調査が通らないのであれば、呼吸器の医者がいなくても、呼吸器リハ(I)を取得できている病院は、リハ専任医も当該研修を修了していることになりますが、どう思われますか?
2:とおりすがり更新日:2018年07月26日 09時14分
当院でもマッキー様と同様に呼吸療法認定士取得者を専従者にしています。
適時調査でも確認される事項です。
他の研修や、そもそも研修修了者以外の専従登録で適時調査が通るようであれば情報が欲しいです。
1:マッキー更新日:2018年07月25日 22時39分
平成18年3月31日 付けの「疑義解釈資料の送付について(その3)」に
(問94)疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」とい う規定は、具体的にはどのようなことか。例えば、「心大血管疾患リハビリ テーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とある が、ここにいう経験とはどのようなものか。
(答) 専門的な研修の例としては、平成18年4月1日現在では、心大血管疾 患リハビリテーションについては、日本心臓リハビリテーション学会の認 定する心臓リハビリテーション指導士の研修、呼吸器リハビリテーション については、日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修等がある。
とあります。
当方では、疾患別リハの専従に呼吸療法認定士を有するセラピストを1名を当ててます。
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