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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5080 2018年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:猫猫猫更新日:2018年08月01日 21時35分
教えていただきありがとうございます。知らなかったので勉強になりました。m(__)m
1:ecco更新日:2018年08月01日 14時40分
今回の改定で、居宅介護支援の運営基準に「利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額する。」という基準が追加になりました。これは有料老人ホーム等に併設した介護サービスを機械的に組み込むことがないように定められたものです。違反した場合の減算は所定単位の50/100であるため、関連の居宅介護支援事業所のケアマネさんはそのように仰ったのだと推察します。愛知県のローカルルールがある場合は何とも言えませんが、体験利用を複数行わなければならないかというとそこまでは規定されていないと考えます。
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