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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11638 2018年08月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:平安更新日:2018年08月11日 09時15分
皆様、ありがとうございました。
当施設では算定期間内は1カ月以内にマネジメントする、というルールで行っていたのですが
短期集中リハビリテーション実施加算新設された当初の記憶が曖昧で
そういった文言があっての事なのか、上司の指示だったのかモヤモヤしていて。
かずさんのおっしゃる通り、通所・訪問の文言を見て判断、もしくは勘違いしていたのかもしれませんね。
5:itit更新日:2018年08月08日 11時53分
かずさん、わかじんさん、ご指摘ありがとうございました。
どうやら混同してしまっていたようですね。
確かに通所・訪問の場合のみ、短期集中リハを取っていると一か月目の見直しが必要ですが、入所の場合は不要そうです。
4:わかじん更新日:2018年08月08日 08時41分
横から失礼いたします。
私も、かず様と同じ考えです。
通所と訪問における短期集中リハビリ加算には、退院、退所日より1ヵ月以内に見直しが必要という文言がありますが、老健の短期集中リハビリに関しては、どこを探してもそのような文言は見当たりません。
同じ「短期集中リハビリテーション実施加算」という言葉を用いているのに、基準がダブルスタンダード的に設けられているため、混乱が生じているのではないでしょうか?
ちなみに、当苑でも短期集中リハビリ加算を取得していますが、1ヵ月毎の見直しは行っていません。ただし、その間に容態が急変するなど、計画の見直しが必要になった場合は、当然のことながら見直しの上再発行を行っています。
3:かず更新日:2018年08月07日 22時47分
資料1-1を参照ください。
2:かず更新日:2018年08月07日 22時24分
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/0/3799827efe4a63cd49257157003e8584/$FILE/1-1.pdf#search='老老発第0327001号'
1ヶ月毎に見直しということはどこにも記載されていません。
入所の場合、入所日から概ね2週間でアセスメント、カンファ、本プランの作成を行い、以降は3ヶ月ごとの見直しです。
通所と訪問は「退院・退所日から起算して1ヶ月以内にも見直しが必要」という文言を、毎月見直しが必要と解釈してしまったのではないでしょうか?
1:itit更新日:2018年08月07日 08時54分
私の解釈としては、「短期集中リハ加算を算定する場合には一か月で見直しが必要」「計画書は三か月ごと」という二つのルールがあると思います。
短期集中リハの要件としては入所時から一か月目でプラン・プログラムの見直しを行い、必要に応じて変更が求めらています。初期評価後、次回の評価が短期集中期間の終了時では意味がありませんから。しかしあくまでもプラン・プログラムの見直しなので計画書の作成は必須ではありません。リハカンファやケアカンファなどの場で見直していれば良いのです。しかし当然ながらプラン・プログラムなどに変更があった場合には再作成が必要です。
一方計画書に関しては「3か月ごとに作成」というルールしかないと思います。入所時の次は3か月後でOKです。
当方の老健では3か月に一回しか計画書を作っておりませんが、短期集中リハ開始後1か月以内にケアカンファ(場合によってはリハカンファ)で見直しを行い、それを記録に残し実地指導をクリアしています。そのタイミングで計画書が無くても指導はありません。
ケアカンファは多職種で行いますが業務の都合上間に合わない場合は、リハスタッフのみでリハカンファを行っています。
すいません、取り急ぎなので、文書などの提示は出来ませんが、青本・赤本をじっくり読めば書いてあったと思います。
他の老健の方、修正・ご指摘があればお願いいたします。
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