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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:14262 2018年09月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:FM更新日:2018年08月27日 20時34分
すいません。リハビリテーション実施計画書の作成が、必要かという事です。
3:wave更新日:2018年08月29日 07時53分
短期集中個別リハ加算は3か月間限定かと思いますが。
4:マサ更新日:2018年08月30日 22時37分
短期集中リハ加算では、初回の①原案と②2週間以内の見直しと③1ヶ月後・④3か月後の見直しの4枚が必要になります。以降は3ヶ月毎の見直しです。
短期集中リハ加算は退院・退所日または要介護認定日から3ヶ月間しか算定できません。
5:FM更新日:2018年09月04日 13時46分
皆様、コメントありがとうございました。
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