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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10947 2018年09月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:ゴルフ更新日:2018年09月18日 09時26分
PIさま 323さま かずさま
コメント頂きありがとうございます。
地域によっては必要ないがリハマネ加算の要件として必要になるとのことで理解できました。
医学的管理を行っている医師の研修についても今後確認が必要になりますし、訪問リハビリややこしいです…。
また、ご教示のほど宜しくお願い致します。
6:かず更新日:2018年09月13日 20時42分
大阪府からの回答
指定訪問リハ事業所の医師が診療を行なっている場合は、他のかかりつけ医からの情報提供がなくても、訪問リハビリテーション費を算定できるとのこと。
ただし、リハマネ加算を算定する場合は、厚労省が出しているリハマネ加算算定に関する手順、事務手続きをもとに、算定を行うこと。
リハマネ加算算定の場合は、訪問リハ開始までにかかりつけ医から医療的情報提供を受け、訪問リハ事業所の医師が診療を行なってから、開始となります。開始後は訪問リハ事業所の医師が3ヶ月以内に診療を行って指示を出すという形でいいと思います。
5:かず更新日:2018年09月12日 22時17分
リハマネ加算を算定している場合は、開始時にかかりつけ医からの情報提供を受ける必要があることが記載されています。
老老発0322第2号
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
➀調査(survey)
ロ 介護支援専門員より居宅サービス計画の総合的援助の方針や解決すべき具体的な課題及び目標について情報を入手すること。
また、事業所とは別に医療機関において計画的な医学的管理を行っている医師がいる場合にあっては、適宜、これまでの医療提供の状況についての情報を入手すること。
かかりつけ医へ情報提供行うことも記載されています。
②計画(plan)
ロ リハビリテーション計画の作成
なお、居宅サービス計画の変更が生じる場合には、速やかに介護支援専門 員に情報提供を行うこと。また、事業所とは別の医療機関において計画的な医学的管理を行っている医師やその他の居宅サービス事業者等に対しても適宜、情報提供すること。
通所リハ、訪問リハ共通です。
4:かず更新日:2018年09月12日 21時35分
愛知県のQ&Aです。
Q.訪問リハビリテーション事業所の医師が診療する場合は、計画的な医学的管理を行っている別の医療機関の医師による情報提供(診療情報提供書)は必要なくなるのでしょうか。
A.訪問リハ医師が診療を行う場合、診療情報提供書は必須ではないが、訪問リハ事業所医師が診療するか否かにかかわらず、保健医療サービス又は福祉サービスの提供を行う者との密接な連携をとる必要があることに留意すること。
通知をみても、別の医療機関の医師がかかりつけ医であって、訪問リハ事業所の医師の診療を行わない場合に限り、別の医療機関のかかりつけ医から情報提供を受けることとなっており、訪問リハ事業所の医師が診療を行う場合は、かかりつけ医が別にいても情報提供を受けることは必須条件ではありません。
ですので、323さんが書かれている通り、訪問リハ事業所の医師が医学的情報を単発で情報提供をもらう形でもいいかと思います。
愛知県のQ&Aにも書かれている通り、「保健医療サービス、福祉サービスを行うものと密接な連携をとる必要があることに留意すること」、と書かれているように、ケアマネやかかりつけ医からの情報提供を受けることは必要だと思いますが、定期的に3ヶ月毎に必要かというとそうではないと思います。
各自治体での解釈もあるかと思いますので、自治体への確認をおすすめします。
3:RAY更新日:2018年09月12日 14時12分
自施設のドクターが定期的な診察をしていればいらないと埼玉県は回答を頂いております。
なので、どんなやり方でも「3ヶ月未満に定期的に直接会って、診療を行う」がクリアできればほかの指示は要らないと思います。
自施設のドクターが、診療して病態経過を確認したければその時点で、指示書などを単発で貰うのが無駄がないかと思いますが。。
逆に必要退院からの指示書が必要な理由の文面があるなら教えていただきたいです。
2:ゴルフ更新日:2018年09月06日 13時20分
PIさま
コメント頂きありがとうございます。
やはり、必要とのことで、これまでと同じように運用していきたいと思います。
かかりつけ医についてですが、他院からの診療情報を頂きながら将来的に当院にかかりつけ医を変更してくる場合もあります。
その際は、診療情報は必要なくなると思いますので、それまでは頂くようにお願いしていきたいと思います。
1:PI更新日:2018年09月05日 13時50分
必要です。
ただし、自院がかかりつけ医の場合はもらっていません。
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