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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4615 2018年09月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2018年09月14日 16時06分
利用初日に医師の診療があれば大丈夫じゃないですか?
それでリハの処方や留意事項など随時対応していればいいと思います。
老健だと利用開始前の診療は点数も発生しませんし不可能だと思いますが。
2:かず更新日:2018年09月14日 23時08分
老健勤務ですが、通所リハ利用前に老健の医師が診療を行うことはありません。
ケアマネから通所リハ利用の依頼
↓
ケアマネへ利用者情報提供を依頼
↓
利用者・家族が通所リハを見学
↓
通所リハで対応可能な状態(医療的処置を含めて)であり、利用者・家族が利用を希望した場合に利用が決定
↓
かかりつけ医へ診療情報提供書を依頼
↓
到着次第、利用開始
↓
利用初日の朝に、通所リハ事業所医師の診療を実施(利用前には診療情報提供書を確認済)
↓
医師よりリハ職へ指示を出す
↓
リハ職よりリハビリテーションを提供
以上のような流れとなっています。
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