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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8819 2018年09月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ecco更新日:2018年09月13日 10時39分
通所リハビリを利用するための計画作成にあたり、介護支援専門員は主治医から医療系サービスの必要性に関する指示を受けなければならないので、通所リハビリでも事業所の医師の指示が必要であることは理解していると思います(していないようなら介護支援専門員の資質の問題です)。ご質問の①については、もちろん必要です。利用者の状態を把握しないで指示をで出せる筈がないからです。また、利用中の急変に対応するためにも利用開始前の診察は必要ではないでしょうか。ただ事業所によっては、初回の利用開始前に診察をしているところもあるようです。②については介護支援専門員から通所リハビリ利用の申し入れがあった時点で、ケアプランの原案を頂き、どういう目的で利用したいのかを確認した上で主治医から当院医師宛ての診療情報提供書を書いて頂いています。それを基に利用前の診察を行い、通所リハビリ利用の可否を判断し、介護支援専門員へ利用の可否を伝えています。主治医によっては返書が遅い場合もあるので、直ぐに利用開始したい方の場合は、当院医師の診察、判断で可否を決定する場合もありますが、主治医からの診療情報は必ず頂いています。
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